コラム

労働時間制度とは?種類一覧と変形・フレックス制の基本をわかりやすく解説

労働時間制度とは?種類一覧と変形・フレックス制の基本をわかりやすく解説

労働時間制度とは、労働基準法に基づいて定められた労働時間に関するルールの総称です。
働き方の多様化に対応するため、原則的な制度以外にも様々な種類が存在します。
この記事では、各労働時間制度の概要を一覧で比較し、特に導入が進んでいる変形労働時間制やフレックスタイム制の基本をわかりやすく解説します。

自社に適した制度を検討する際の基礎知識として役立ちます。

労働時間制度を理解するための基本原則

労働時間制度を適切に運用するためには、まず法律で定められた基本原則を理解することが不可欠です。
これらの原則は、労働者を保護し、健全な労働環境を維持するための土台となります。
具体的には、「法定労働時間」「時間外労働(36協定)」「休憩・休日」の3つの要素が核となり、これらを守ることがコンプライアンスの第一歩です。

法定労働時間とは?「1日8時間・週40時間」のルールを解説

法定労働時間とは、労働基準法第32条で定められた労働時間の上限のことで、原則として「1日8時間・1週40時間」とされています。
企業はこれを超える時間を設定できません。
これに対し、企業が就業規則などで独自に定める労働時間を所定労働時間と呼びます。

通常の企業では、所定労働時間は法定労働時間の範囲内で設定されており、この時間を超えて労働した場合に残業代が発生します。

時間外労働(残業)に必須となる36協定の仕組み

法定労働時間を超えて従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合、労働基準法第36条に基づく労使協定(通称:36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
この協定がなければ、1分でも残業させることは違法です。
また、36協定を締結しても無制限に残業させられるわけではなく、法律によって時間外労働の上限の制限が設けられており、原則として月45時間・年360時間が限度となります。
残業時間については「残業80時間は過労死ライン!36協定の法律違反と罰則、対処法」で詳しく紹介しています。

休憩時間と休日の付与に関する法的義務

企業は、労働者の権利として法律で定められた休憩と休日を付与する義務があります。
労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働の途中に与えなければならないと定めています。
また、休日については同法第35条により、原則として毎週1日以上、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが義務付けられています。

【一覧】労働時間制度の種類とそれぞれの特徴

労働時間制度は、大きく分けて「原則的な労働時間制度」「変形労働時間制」「フレックスタイム制」「みなし労働時間制」の4つに分類されます。
それぞれの制度は、対象となる業務や働き方の特性に応じて設計されており、メリット・デメリットも異なります。
自社の業態や従業員の働き方に合わせて、最適な制度を選択することが重要ですし、制度設計については「社労士から見た成長しない会社の特徴」で詳しく紹介しています。

原則的な労働時間制度(法定労働時間)

原則的な労働時間制度は、法定労働時間である「1日8時間・週40時間」を上限として勤務時間を定める、最も一般的な制度です。
多くの企業で採用されており、日々の労働時間が固定されているため、勤怠管理がしやすいという特徴があります。
この制度を基本として、他の柔軟な労働時間制度が例外的に認められています。

特別な手続きは不要で、ほとんどの業種や職種に適用可能です。

業務の繁閑に対応する変形労働時間制

変形労働時間制は、月単位や年単位といった一定の期間内で労働時間を調整する制度です。
業務の繁閑に合わせて、忙しい時期は労働時間を長く、閑散期は短く設定することで、期間全体として法定労働時間の総枠を超えないように管理します。
これにより、特定の時期に業務が集中する業種において、効率的な人員配置と残業代の削減が可能になります。
変形労働時間制については「サービス業における変形労働時間制の未払い賃金問題」で詳しく紹介しています。

始業・終業時刻を自由に決められるフレックスタイム制

フレックスタイム制は、一定の清算期間における総労働時間を定めたうえで、日々の始業時刻と終業時刻を労働者自身が自由に決定できる制度です。
多くの場合は、必ず勤務しなければならない「コアタイム」と、いつ出退勤してもよい「フレキシブルタイム」を設けて運用します。
従業員の自主性を尊重し、育児や介護との両立など、ワークライフバランスの向上に寄与する働き方です。

実労働時間で計算しないみなし労働時間制

みなし労働時間制は、実労働時間の算定が難しい業務において、あらかじめ定めた時間働いたものとみなして賃金を計算する制度です。
例えば、社外での活動が多い営業職や、業務の進め方を大幅に本人の裁量に委ねる専門職などが対象となります。
この制度は、労働者の自主性を尊重する一方で、実際の労働時間とみなした時間に乖離が生じないよう、適切な運用が求められます。

メリハリのある働き方を実現する「変形労働時間制」

変形労働時間制は、業務の繁閑に合わせて労働時間を柔軟に配分することで、業務効率の向上と時間外労働の削減を目指す制度です。
特定の週や日に法定労働時間を超える勤務を設定できる一方で、他の週や日で労働時間を短縮し、月や年といった一定期間の平均労働時間を法定の範囲内に収めます。

これにより、企業と従業員の双方にとってメリハリのある働き方を実現します。

変形労働時間制を導入するメリット

変形労働時間制の最大のメリットは、業務の繁閑に応じて労働時間を配分できるため、無駄な残業を削減できる点です。
これにより、人件費の抑制に繋がり、企業の利益向上に貢献します。
また、閑散期に休日を集中させ、連続休暇を取得しやすくするなど、従業員のワークライフバランス向上も期待できます。
週休3日制については「週休3日制を活用できる企業の特徴」で詳しく紹介しています。

こうした柔軟な働き方は、採用活動において企業の魅力としてアピールすることも可能です。

変形労働時間制を運用する際のデメリットと注意点

変形労働時間制のデメリットは、勤怠管理が複雑化することです。
事前に詳細な勤務カレンダーを作成し、各従業員の労働時間を正確に把握する必要があります。
また、急な業務量の変動に対応しづらく、計画通りに業務が進まない場合に特定の従業員に負担が集中する問題も起こり得ます。

導入にあたっては、対象期間の業務量を正確に予測し、無理のない労働時間配分を計画することが重要です。

【4種類】1ヶ月単位・1年単位などの違いを解説

変形労働時間制には、対象となる期間の長さによって主に4つの種類があります。
「1ヶ月単位」は、1ヶ月以内の期間で労働時間を調整する制度で、月内で繁閑の差が激しい業種に向いています。

「1年単位」は、1年以内の期間で調整するため、季節による業務量の変動が大きい業種に適しています。
「1週間単位」は、常時30人未満の小売業や旅館などで、週単位での柔軟なシフト設定が可能です。

自由な出退勤を可能にする「フレックスタイム制」

フレックスタイム制は、従業員が日々の始業・終業時刻を自主的に決定できる制度であり、柔軟な働き方を推進する代表的な仕組みです。
あらかじめ定められた「清算期間」における「総労働時間」を満たすことを条件に、従業員はプライベートの都合などに合わせて勤務時間を調整できます。
これにより、従業員の自律性を促し、生産性の向上を目指します。

フレックスタイム制のメリットとデメリット

フレックスタイム制のメリットは、従業員が通勤ラッシュを避けたり、育児や介護、通院などと仕事を両立させやすくなったりする点です。
これにより、従業員満足度の向上や優秀な人材の確保・定着が期待できます。
一方、デメリットとしては、従業員が揃う時間が限られるため、コミュニケーション不足や会議設定の難しさなどが挙げられます。

また、勤怠管理が複雑になり、自己管理が苦手な従業員の生産性が低下する可能性もあります。

コアタイムとフレキシブルタイムの違いとは?

フレックスタイム制における「コアタイム」とは、全従業員が必ず勤務しなければならない時間帯を指します。
会議やチームでの共同作業などをこの時間帯に設定することで、円滑な業務遂行を図ります。

一方、「フレキシブルタイム」は、その時間帯内であれば従業員が自由に出退勤できる時間帯のことです。
なお、コアタイムの設定は必須ではなく、全ての勤務時間をフレキシブルタイムとする「スーパーフレックス」という制度もあります。

清算期間と総労働時間の適切な管理方法

「清算期間」とは、フレックスタイム制において労働時間を調整する期間のことで、法改正により最長3ヶ月まで設定可能です。
企業はこの期間における総労働時間を「週平均40時間」の範囲内で定める必要があります。

従業員の実労働時間が総労働時間を超えた場合は、その超過分が時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要です。
逆に、実労働時間が総労働時間に満たない場合は、不足分を翌月の給与から控除するか、翌月に繰り越して労働させることができます。

実労働時間によらない「みなし労働時間制」

みなし労働時間制は、労働時間の算定が難しい特定の業務に従事する労働者について、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間分を労働したとみなす制度です。
この制度は、労働者の裁量に委ねられる部分が大きい業務や、使用者の具体的な指揮監督が及ばない業務に適用され、業務の効率的な遂行を促すことを目的としています。

みなし労働時間制が適用される具体的なケース

みなし労働時間制が適用される代表的なケースとして、以下の3つが挙げられます。
1つ目は「事業場外みなし労働時間制」で、外回りの営業職など、上司の監督が及ばず労働時間の算定が困難な場合です。

2つ目は「専門業務型裁量労働制」で、研究者やデザイナー、弁護士など、業務遂行の手段や時間配分を大幅に本人の裁量に委ねる19の専門業務が対象です。
3つ目は「企画業務型裁量労働制」で、事業運営に関する企画・立案・調査・分析を行う本社部門の労働者が対象となります。
裁量労働制の「裁量」については「裁量労働制の「裁量」は誰が持っているか」で詳しく紹介しています。

【種類別】事業場外・専門業務型・企画業務型の違いを解説

みなし労働時間制の3種類は、対象となる業務と導入要件が異なります。
「事業場外」は、社外での勤務により労働時間の算定が困難な業務が対象で、労使協定の締結が必要です。
「専門業務型」は、法律で定められた19の専門業務が対象で、こちらも労使協定の締結と届出が求められます。

「企画業務型」は、企業の事業運営に関する企画・立案などの中枢業務が対象で、導入には労使委員会での5分の4以上の多数による決議と届出が必要であり、最も要件が厳しくなっています。
裁量労働制の法改正については「裁量労働制をやめた方が良い理由」で詳しく紹介しています。

自社に最適な労働時間制度を導入するための3ステップ

自社に最適な労働時間制度を導入するには、計画的かつ適切な手順を踏むことが重要です。
現状分析から始まり、法的な手続きを経て、従業員への周知を徹底するまでの一連の流れを理解することで、スムーズな制度移行と定着が可能になります。
ここでは、そのプロセスを3つのステップに分けて解説します。

ステップ1:自社の業務特性と勤怠状況を分析する

最初のステップは、現状を正確に把握することです。
部署ごとの業務内容、月や季節による繁閑の波、従業員の平均残業時間や有給休暇の取得状況といった勤怠データを分析します。
さらに、従業員へのアンケートやヒアリングを通じて、現在の働き方に対する課題やニーズを洗い出します。

この分析結果をもとに、どの労働時間制度が自社の課題解決や生産性向上に最も貢献するかを検討します。

ステップ2:就業規則の変更と労使協定を締結する

導入する制度が決まったら、法的な手続きを進めます。
まず、新しい労働時間制度の内容を就業規則に明記し、必要な変更を行います。
変形労働時間制やフレックスタイム制、みなし労働時間制などを導入する際には、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、制度の詳細を定めた労使協定を締結することが法律で義務付けられています。
労使協定の従業員代表選出方法については「従業員代表選出方法の有効性」で詳しく紹介しています。

ステップ3:労働基準監督署への届出と従業員への周知徹底

就業規則の変更と労使協定の締結が完了したら、所轄の労働基準監督署へ必要な書類を届け出ます。
届け出が必要な書類は導入する制度によって異なりますので、厚生労働省のウェブサイトなどで確認が必要です。

同時に、最も重要なのが従業員への周知徹底です。
説明会などを開催し、制度の目的や具体的な運用ルール、勤怠管理の方法などを丁寧に説明し、従業員の理解と協力を得ることが制度を成功させる鍵となります。

労働時間制度に関するよくある質問

労働時間制度の導入や運用を検討する中で、実務上の疑問が生じることは少なくありません。
ここでは、テレワークや副業・兼業といった現代的な働き方への対応や、パート・アルバイトへの適用など、人事労務担当者から寄せられることの多い質問とその回答をまとめています。

テレワークの場合、労働時間はどのように管理すればよいですか?

テレワークでも労働基準法が適用されるため、原則としてオフィス勤務と同様に労働時間を管理します。
PCのログイン・ログオフ記録や勤怠管理システムの利用など、客観的な方法で始業・終業時刻を把握することが望ましいです。
自己申告制を採る場合も、実態と乖離がないか定期的に確認し、適正な労働時間管理を徹底する必要があります。

副業や兼業をしている従業員の労働時間は通算する必要がありますか?

はい、原則として通算する必要があります。
通算した時間が法定労働時間を超える部分については、時間外労働として割増賃金の支払い義務が生じます。

実務上の負担を軽減するための「管理モデル」という仕組みも設けられています。

パートやアルバイトにも変形労働時間制は適用できますか?

はい、パートやアルバイトといった雇用形態にかかわらず、変形労働時間制を適用することは可能です。
ただし、導入には他の従業員と同様に、就業規則への規定や労使協協定の締結といった適正な手続きが必須です。
例外的な扱いは認められず、制度の趣旨に沿った計画的な運用が求められるため、短期間でシフトが変動するような働き方には馴染まない場合があります。

まとめ

労働時間制度は、法定労働時間を基本としつつ、業務の特性や繁閑に応じて柔軟な働き方を実現するために「変形労働時間制」「フレックスタイム制」「みなし労働時間制」などの多様な種類が存在します。
各制度にはメリットとデメリットがあり、導入には就業規則の変更や労使協定の締結といった法的な手続きが必要です。
自社の事業内容や従業員の勤務実態を分析し、最も適した制度を選択・運用することが、コンプライアンスの遵守と生産性の向上につながります。


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吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。

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