育児休業給付金は、原則子どもが1歳になるまで受給できますが、保育園に入所できないなどの特定の理由があれば、最長で2歳まで延長が可能です。
育児休業給付金の延長は、希望するタイミングで保育園に入れなかったご家庭にとって、育児と生活を支える重要な命綱です。
しかし、従業員から「延長できると思っていたのに審査に落ちてしまった」「延長手続きのルールが変わって不安」という相談を受ける労務担当者の方も少なくありません。
実は、2025年4月より育児休業給付金の延長手続きが厳格化されており、これまで通りの感覚で申請すると延長が認められないケースが発生しています。
この記事では、従業員の育児休業給付金が延長できなかった際によくある原因と、2025年4月からの重要変更点、そして万が一延長できなかった場合に企業や労務担当者が取るべき具体的な対処法を分かりやすく解説します。
育児休業給付金の延長が認められない主なケースとは?
育児休業給付金の延長が不承認となる場合、以下のいずれかの原因に該当している可能性が高いです。
労務担当者としては、事前のヒアリングでこれらの漏れがないか確認することが重要です。
ここでは、延長ができなかった具体的な6つの原因について解説します。
理由1:保育園の申し込み内容に不備があった
保育園への申し込み内容に不備があると、延長申請が認められない原因となります。
例えば、市区町村が定める申込期間内に手続きが完了していない、入園希望日を「1歳の誕生日の翌日」以降に設定している、といったケースです。
また、延長の要件となる「保育所等」には認可保育園や認定こども園などが該当し、認可外保育施設のみに申し込んでいる場合は原則として延長の対象外となるため注意が必要です。
給付金の延長要件を満たすには、「1歳の誕生日(または1歳6ヶ月の誕生日)以前」を入所希望日として保育所への申し込みを行っている必要があります。1日でも遅れると延長対象になりません。
理由2:保育園の内定を自己都合で辞退した
認可保育園などから入所の内定が出たにもかかわらず、自己都合で辞退した場合は、育児休業給付金の延長は認められません。
例えば、「希望していた園ではなかった」「自宅から遠くて通いにくい」といった理由は、自己都合と判断されます。
内定を辞退すると、ハローワークは「保育の実施が行われない場合」という延長要件に該当しないとみなし、給付金の支給は行われません。
理由3:「保育所等に入所できない旨の通知書(入所保留通知書や入所不承諾通知書)」などの必要書類が準備できなかった
市区町村から発行される「保育所等に入所できない旨の通知書(入所保留通知書や入所不承諾通知書)」が期日までに会社へ提出できないケースです。
保留通知書は自治体や申し込みのタイミングによって発行時期が異なり、手元に届くのが申請期限に間に合わないケースがあります。
また、従業員が誤って紛失し、再発行が間に合わないというトラブルも散見されます。
保育園の申し込みと並行して、通知書の取得方法や発行時期(発送スケジュール)も必ず自治体に確認してもらうよう、事前に従業員へ案内しておきましょう。
理由4:職場に復帰する意思がないと判断された
現在最も注意すべきポイントです。
例えば、保育園の申し込みにおいて、明らかに自宅から通えない距離の園しか申し込まない、あるいは自治体へ「入所保留」を希望するなど、復帰の意思がないと疑われる場合は、育休の延長が認められない可能性があります。
いわゆる「落選狙い(育休を延長する目的の申請)」を防ぐため、2025年4月以降、延長審査のハードルが大きく引き上げられました。
育児休業給付金制度は、労働者が育児休業を取得し、その後スムーズに職場復帰することを支援するためのものです。
そのため、そもそも職場に復帰する意思がないと判断された場合は、給付金を受け取ることができません。
理由5:育児休業中に規定を超えて就労してしまった
育児休業中(延長期間を含む)であっても、労使の合意があれば一時的・臨時的な就労は可能です。
しかし、その就労が「月10日以内(10日を超える場合は月80時間以内)」という基準を超過すると、育児休業をしているとは見なされず、従業員への給付金が打ち切られてしまいます。
現場の管理職が「少しだけなら」と、育休中の従業員へ安易に業務(引き継ぎや緊急時の対応など)を依頼してしまうケースは非常に危険です。
万が一上限を超えて給付金がストップすれば、従業員との間で重大なトラブルに発展します。
延長期間中に会社側から臨時的な就労を依頼する場合は、現場任せにせず、人事・労務部門が主体となって就労日数と時間を厳格に管理・把握する体制を徹底してください。
理由6:申請手続きの期限を過ぎてしまった
育児休業給付金の延長申請には、ハローワークが定める厳格な提出期限があります。
延長手続きは原則として会社を経由して行うため、万が一会社の申請漏れや対応の遅れで期限を過ぎてしまうと延長は一切認められず、従業員に多大な不利益をもたらす(給付金が受け取れなくなる)リスクがあります。
「従業員からの書類提出が遅れていた」「お互いに相手が手続きを進めていると勘違いしていた」といった連携ミスを未然に防ぐため、ハローワークの本来の申請期限よりも数週間早めの「社内提出期限」を設定し、管理することが重要です。
対象となる従業員に対しては、延長の可能性がある時期(子どもが1歳になる数ヶ月前など)が近づいたタイミングで個別にスケジュールを共有し、早めの準備と情報連携を促すアナウンスを徹底しましょう。

育児休業給付金の延長ができなかった場合の具体的な対処法

万が一、従業員の育児休業給付金の延長が認められなかった場合でも、適切な選択肢を提示することが、離職防止や従業員満足度の維持に繋がります。
ここでは、具体的な3つの対処法について解説します。
対処法1:「給付金の延長」と「育休の延長」は別制度であると説明する
従業員が最も混同しやすいポイントです。
「雇用保険の給付金延長(ハローワーク管轄)」と、「育児・介護休業法に基づく休業期間の延長(会社との労働契約)」は別の制度です。
給付金がストップし無給になったとしても、法定の要件を満たしている限り、企業側は育児休業自体の延長を拒否することはできません。
まずは「休業自体は継続できる」旨を伝え、安心させることが大切です。
対処法2:代替の保育サービスに関する情報提供・支援
認可保育園に入れなかった従業員に対し、経済的に働く必要がある場合は、認可保育園以外の選択肢を提案しましょう。
自治体によっては認可外施設の利用に補助金が出るケースもあります。
①認可外保育施設(企業主導型保育事業など)の案内
②ベビーシッターやファミリー・サポート・センターの活用
③(企業側に制度がある場合)自社の提携保育園の案内や、ベビーシッター利用補助制度の適用
対処法3:会社の時短勤務制度などを活用できないか相談する
フルタイムでの復帰が難しい場合でも、会社の柔軟な勤務制度を提示することで、離職を防ぎつつ復帰を後押しできるケースがあります。
育児・介護休業法では、3歳未満の子どもを養育する従業員が希望した場合、会社は所定労働時間を原則1日6時間に短縮する制度(時短勤務制度)を設けなければならないと定められています。
さらに、2025年4月からは、時短勤務により低下した賃金の一部を補填する「育児時短就業給付金」が新たに創設されています。この給付金は2歳未満の子どもを養育しながら時短勤務を行う従業員が対象となります。
給付金の延長が認められなかった従業員に対しては、この新制度を活用した場合の収入シミュレーションを提示し、具体的なメリットを伝える提案が非常に効果的です。育児と仕事の両立を支援する選択肢を企業側から積極的に示すことで、従業員の復職への意欲を高め、安心感を持って業務に戻れる体制を整えてください。
【労務担当者必見!】2025年4月からの延長審査の厳格化と注意点
2025年4月1日より、育児休業給付金の延長に関する審査が厳格化されました。
この変更は、本当に保育を必要とする人が給付を受けられるように、意図的に保育園に落選しようとする、いわゆる「落選狙い」を防ぐことを目的としています。
単に「入所保留通知書」を回収・提出するだけでは、給付金の延長は認められません。
変更点1:「落選狙い」と疑われるケースの審査が厳しくなった
新しい制度では、本当に保育園への入所を希望しているかどうかが、これまで以上に厳しく審査されるようになりました。
具体的には、自宅から著しく遠い保育園にしか申し込んでいない、内定が出ても何度も辞退を繰り返している、といった「落選狙い」が疑われるケースです。
①自治体への申込時に「入所保留になることを希望する」という意思表示をしている。
②保育園の内定が出たにもかかわらず、個人的な理由(合理的理由がない)で辞退した。
③合理的な理由がないのに、自宅や勤務先から遠く通えない保育所のみを意図的に希望している。
従業員が上記の行動をとっていた場合、給付金の延長が認められない可能性が高いため、事前の注意喚起が必要です。
変更点2:市区町村への「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」の提出が新たに必要になった
2025年4月以降、保育園の利用申し込みを行う際に、育児休業給付金の延長を希望する旨を記載した「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を市区町村に提出することが求められるようになりました。
従業員本人が「復職の意思」や、申し込んだ園の名称、通園所要時間などを自己申告する書類です。
この申告書によって、市区町村とハローワークが申請者の延長希望の有無を事前に把握し、情報の連携を図ることを目的としています。
指定フォーマットを従業員へ渡し、記入を依頼してください。
変更点3:保育所への申込状況がわかる書類の写しも求められる
ハローワークへ延長申請を行う際に提出する書類も追加されます。
これまでの「保留通知書」などに加え、市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写しなど、申込状況が客観的にわかる書類の提出が新たに必要となりました。自治体に提出する前に必ず手元にコピーを残すよう、事前に強くアナウンスする必要があります。
なお、ウェブ(電子申請)で申し込みを行った場合、紙の申込書の控えが手元に残らないため、申請したことが客観的にわかる画面を印刷したもの、またはスクリーンショット(画像データ)を「申込状況がわかる書類の写し」として提出するのが一般的です。ただし、有効となる画面の基準や具体的な要件については取り扱いが異なる場合があるため、詳細については必ず管轄のハローワークに確認してください。
これにより、いつ、どの保育園に、どのような条件で申し込んだのかが詳細に確認され、入所の意思が適切であったかどうかが判断されることになりました。

育休延長で失敗しないための3つのポイント

2025年4月の法改正以降、育児休業給付金の延長は「ただ申し込んで落ちればよい」というものではなくなりました。
確実に給付金を受給し、スムーズな復帰を目指すためには、以下のポイントを押さえることが重要です。
ポイント1:市区町村の申込締切日と条件を事前にしっかり確認する
育児休業給付金の延長を希望する場合、保育園の入所希望日の設定は非常に重要です。
原則として、子どもの「1歳の誕生日」より前の日付を入所希望日として申し込む必要があります。
例えば、誕生日が5月10日なら、5月1日入所希望で申し込むのが一般的です。
1歳を過ぎた日付で申し込んでしまうと、延長の要件を満たさないと判断されるため、必ず自治体の申し込みルールを確認してください。
ポイント2:通園可能な保育園を複数ピックアップし、適切に申し込む
職場復帰の意思を明確に示すためにも、保育園の申し込みは1園だけでなく、自宅から無理なく通える範囲にある認可保育園などを複数申し込むことが推奨されます。
希望する園が極端に少なかったり、明らかに通えない園しか申し込んでいなかったりすると、入所する意思が低いと見なされる可能性があります。
通園可能な範囲を現実的に検討し、複数の選択肢を持って申し込みましょう。
ポイント3:自治体に提出する申込書は、必ず提出前にコピーをとっておく
育児中の従業員は日々の生活に追われ、書類の控えをとることをうっかり忘れてしまいがちです。
「コピーが必要だとは知らなかった」という事態を防ぐため、保育園の申し込み時期が近づいた従業員に対し、事前かつ強調してアナウンスをしてください。

まとめ
育児休業給付金の延長審査が厳格化された2025年4月以降、労務担当者にはこれまで以上に正確な情報把握と、従業員へのきめ細やかなアナウンスが求められています。単に保留通知書を回収するだけの事務作業ではなく、従業員が「入所意思があるにもかかわらず入所できない状況」を客観的に証明できるよう、手続きの全体像を正しくガイドすることが重要です。
特に、市区町村へ提出する申込書の写しや新たに導入される申告書など、紛失や記入漏れが許されない書類が増える点には注意が必要です。不備によって給付金が受給できなくなれば、従業員の生活基盤を揺るがし、会社への不信感や離職に直結しかねません。トラブルを未然に防ぐためにも、子どもが1歳を迎える数ヶ月前から定期的にコミュニケーションを図り、申請スケジュールを共有する体制を整えてください。
もし延長が認められなかった場合でも、企業としては育児休業自体の継続や時短勤務への切り替えといった柔軟な対応を検討し、従業員が安心してキャリアを継続できる環境を提示しましょう。法改正の背景にある「円滑な職場復帰の促進」という趣旨を理解し、制度の正しい運用を通じて従業員を支えることが、組織全体の信頼向上につながります。
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執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。


