コラム

社員同士の喧嘩に会社としてどう対応?処分の判断基準や法的責任について解説

社員同士の喧嘩に会社としてどう対応?処分の判断基準や法的責任について解説

職場で発生した従業員同士の喧嘩は、当事者だけの問題では済みません。
対応を誤ると、職場全体の秩序が乱れるだけでなく、会社の法的責任問題に発展することもあります。
このため、社員同士のトラブルが発生した際には、会社として迅速かつ適切な対応が求められます。

本記事では、社員が喧嘩した際の初期対応から、事実確認の方法、懲戒処分の判断基準、会社が負う法的責任、そして再発防止策に至るまで、経営者や労務担当者が知っておくべき実務対応を解説します。

まずは冷静に状況を把握!社員同士のトラブル発生時に会社が取るべき初動

従業員同士の喧嘩が発生した際、会社が最初に取るべき行動は、感情的にならず冷静に状況を把握することです。
まずは当事者の安全を確保し、事態がそれ以上悪化するのを防がなければなりません。
周囲の従業員が動揺している場合は、落ち着かせることも重要です。

初期対応の正確さが、その後の事実確認や処分決定、さらには法的リスクの回避に大きく影響します。
慌てて一方の言い分だけを信じ込んだり、不適切な指示を出したりすると、問題をより複雑化させる原因となりかねません。

暴力行為があれば直ちに制止し、当事者を引き離す

従業員同士の口喧嘩がエスカレートし、手を出したり胸ぐらを掴んだりといった暴力行為に発展した場合は、即座に制止し、両者を引き離すことが最優先です。
他の従業員に協力を求め、当事者をそれぞれ別の部屋へ移動させるなど、物理的に距離を置かせます。
これにより、さらなる暴力の連鎖や怪我の発生を防ぎ、冷静になる時間を与えます。

制止する際は、安全を確保しつつも、制止する側が怪我をしないよう十分に注意が必要です。
当事者が興奮している場合は、直接的な身体接触を避け、声かけによって行動を制止するよう努めます。

怪我人がいる場合は救護を最優先し、必要に応じて救急車を要請する

社員同士のトラブルによって怪我人が発生した場合、会社の安全配慮義務の観点からも、負傷者の救護が最優先事項となります。
出血や目に見える外傷があるかを確認し、必要であれば応急処置を行います。
本人が大丈夫だと言っても、頭を打っている可能性などがあれば、安易に判断せず、速やかに医療機関で受診させるべきです。

怪我の程度がひどい、意識がないなど、緊急性が高いと判断される場合は、躊躇なく救急車を要請します。
救護措置を怠ると、会社の責任がより重く問われる可能性があります。

公平な判断のために不可欠な事実確認の進め方

当事者への処分や今後の措置を決定する上で、客観的かつ公平な事実確認は極めて重要です。
感情的な対立が背景にあるため、当事者の主張が食い違うことは少なくありません。
そのため、一方の言い分を鵜呑みにせず、第三者の証言も集めながら、慎重に事実関係を洗い出す必要があります。

このプロセスを丁寧に行うことが、後のトラブルを防ぎ、適切な判断を下すための土台となります。

当事者双方から個別に事情聴取を行う際の注意点

事実確認の第一歩は、当事者双方からのヒアリングです。
事情聴取は、必ず一人ずつ、プライバシーが確保できる別室で行います。
同席させると、相手の存在によって威圧されたり、感情的になったりして、正確な情報を得られない可能性があります。

聴取する側は、中立的な立場を堅持し、冷静に話を聞くことに徹します。
どちらかを非難するような言動は避け、「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように」といった5W1Hを意識して、具体的な事実を時系列で聞き出します。
また、公平性を担保するために、人事担当者と直属の上司など、複数名で聴取にあたるのが望ましいです。

目撃者がいる場合は客観的な証言を確保する

当事者双方の主張だけでは事実関係が不明瞭な場合、目撃者の証言は状況を理解するための一助となります。喧嘩の現場に居合わせた従業員がいる場合は、できるだけ早く、個別に事情を確認します。目撃者に対しても、先入観を持たずに客観的な事実のみを話してもらうよう依頼します。

「どちらが悪いと思うか」といった主観的な意見を求めるのではなく、「何が見えたか」「何が聞こえたか」という具体的な内容を確認することが重要です。複数の目撃者がいる場合は、それぞれの証言を照らし合わせることで、より多角的に状況を把握できます。

事実関係を時系列で整理した報告書を作成させる

当事者や目撃者から聴取した内容は、後々の証拠となるため、書面で記録を残すことが不可欠です。
当事者それぞれに、トラブルの経緯を時系列で記述した報告書(顛末書)の提出を求めます。
口頭での説明だけでは「言った、言わない」という水掛け論になりがちですが、書面にすることで主張が明確になります。

この報告書は、懲戒処分を検討する際の基礎資料となるほか、将来的に労災申請や訴訟などに発展した場合の重要な証拠ともなり得ます。
会社側も、聴取結果をまとめた記録を作成し、客観的な事実と当事者の主張を整理しておきます。

会社はどこまで介入すべき?当事者への具体的な措置

社員同士のトラブルに関して、会社がどの程度まで介入すべきかは、多くの担当者が悩む点です。
原則として、会社は職場環境を維持する責任があるため、業務への影響や他の従業員への配慮から、一定の介入が求められます。
しかし、過度な介入は新たな火種を生む可能性もあります。

ここでは、事実確認後に行うべき具体的な措置について解説します。

一時的な自宅待機や配置転換で物理的に距離を置かせる

当事者間の対立が激しく、同じ職場で就業させることが再発のリスクや業務への支障を招くと判断される場合、物理的に距離を置かせる措置が有効です。
具体的な方法として、一時的な自宅待機命令や、配置転換、座席の変更などが挙げられます。
自宅待機を命じる際は、業務命令として明確に伝え、賃金の支払いについては就業規則の定めに従います。

安易な配置転換は、不利益変更として訴訟のリスクを伴うため、業務上の必要性や本人の意向を考慮し、慎重に検討する必要があります。

会社として安易な仲裁はせず、あくまで事実に基づき対応する

従業員同士の喧嘩において、会社が安易に仲裁に入ることは避けるべきです。
どちらか一方の肩を持つような対応は、もう一方の不満を増大させ、問題を複雑化させる原因となります。
会社はあくまで中立的な立場を保ち、調査で明らかになった客観的な事実に基づいて対応することが重要です。

感情的な対立の解消は当事者に委ね、会社としては企業秩序を乱した行為に対して、就業規則に則って公平に対処するという姿勢を貫きます。

業務に支障が出る場合は、就業規則に基づき指導を行う

喧嘩の後、当事者間のコミュニケーションが滞り、業務上の連携に支障が出ている場合は、会社として指導を行う必要があります。
私的な感情を職場に持ち込み、業務に悪影響を与えることは、企業秩序を乱す行為です。
上司から双方に対し、業務命令として必要な連携を取るよう指導します。

それでも改善が見られない場合は、就業規則の服務規律違反などを根拠に、注意書や指導書を交付し、記録に残すことが後の対応のために重要となります。

喧嘩した社員への処分は可能?懲戒処分の種類と判断基準

社員同士の喧嘩が起きた場合、会社秩序を維持するために、当事者への懲戒処分を検討する必要があります。
しかし、懲戒処分は社員にとって不利益な措置であるため、その判断は慎重に行わなければなりません。
処分の有効性が争われた場合、客観的で合理的な理由がなければ、懲戒権の濫用と判断されるリスクがあります。

ここでは、懲戒処分を行う際の前提条件と、処分の重さを判断する基準について解説します。

処分の前に就業規則の懲戒事由に該当するか確認する

懲戒処分を行う大前提として、その根拠となる規定が就業規則に明記されていることが必要です。
就業規則に定められていない理由で社員を処分することはできません。
「従業員に対する暴行、脅迫、傷害」「職場の風紀・秩序を乱す行為」といった懲戒事由に、今回の喧嘩が具体的に該当するかをまず確認します。

就業規則の規定が曖昧であったり、該当する条文がなかったりする場合は、懲戒処分を下すことは困難です。
日頃から就業規則の内容を整備し、全社員に周知しておくことが重要です。

喧嘩の経緯や暴力の有無で処分の重さを判断する(譴責・減給・出勤停止)

懲戒処分の重さは、喧嘩に至った経緯、暴力の有無やその程度、怪我の状況、当事者のどちらに主な原因があるか、過去の勤務態度、反省の度合いなどを総合的に考慮して決定します。
一般的に、口論のみであれば最も軽い譴責(始末書の提出を求め反省を促す)や戒告(口頭での厳重注意)が相当です。
手を出した場合は、減給や出勤停止といったより重い処分が検討されます。

一方的な暴力行為など悪質性が高いケースでは、諭旨解雇や懲戒解雇も視野に入りますが、その判断は極めて慎重に行う必要があります。

暴力社員の解雇は有効?不当解雇と判断されないための要件

職場での暴力行為は許されるものではありませんが、一度の暴力沙汰で直ちに解雇が有効と認められるわけではありません。
日本の労働法では労働者の地位が強く保護されており、解雇には厳しい制約が課されています。
不当解雇として訴訟に発展するリスクを避けるためには、解雇の有効性を基礎づけるための客観的な事実と、慎重な手続きが不可欠です。

悪質性が極めて高い場合でなければ、普通解雇や懲戒解雇は難しい

社員を解雇するには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる必要があります。
暴力行為を理由とする解雇が有効とされるのは、凶器を用いたり、一方的に執拗な暴行を加えたり、相手に重大な怪我を負わせたりするなど、その態様が極めて悪質な場合に限られます。
偶発的な喧嘩で一度手を上げてしまった、といった程度の事案で即座に解雇することは、懲戒権の濫用または解雇権の濫用と判断され、無効となる可能性が高いです。

解雇の妥当性を高めるための注意指導や改善機会の提供実績

解雇の有効性を判断する上では、会社がこれまで対象社員に対して十分な指導を行い、改善の機会を与えてきたかどうかが重視されます。
問題行動が見られた際に、口頭での注意だけでなく、書面による指導書や警告書を交付し、改善を促した記録を残しておくことが重要です。
また、配置転換や研修の受講命令など、解雇を回避するための努力を尽くしたという実績も、解雇の妥当性を補強する要素となります。

これらのプロセスを経ずにいきなり解雇に踏み切ると、裁判で不利になる可能性が高まります。

退職勧奨を行う場合の進め方と注意点

解雇のハードルが高い場合、次善の策として退職勧奨を行うことも選択肢の一つです。
退職勧奨は、会社が社員に対して合意による労働契約の終了を申し入れる行為であり、あくまで任意での退職を促すものです。
注意点として、執拗に退職を迫ったり、退職届を提出するまで部屋から出さなかったりする行為は、退職強要という違法行為にあたります。

面談の回数や時間、言動には細心の注意を払い、社員が自由に意思決定できる状況を確保しなければなりません。

会社が問われる法的責任とは?知っておくべき2つの義務

社員同士の喧嘩を放置したり、対応を誤ったりすると、会社は法的な責任を問われる可能性があります。
特に重要なのが「使用者責任」と「安全配慮義務」という二つの概念です。
これらの義務を怠ったと判断された場合、被害を受けた社員やその家族から損害賠償を請求されるリスクがあります。

経営者や労務担当者は、これらの法的責任の内容を正しく理解し、適切な対応をとることが求められます。

業務に関連する喧嘩で問われる「使用者責任」とは

使用者責任(民法715条)とは、従業員がその事業の執行に関して第三者に損害を与えた場合、会社も使用者として損害賠償責任を負うというものです。
例えば、仕事の進め方をめぐる口論がエスカレートして暴力沙汰になり、相手に怪我を負わせた場合、その行為は業務との関連性が認められ、会社も使用者責任を問われる可能性があります。
加害した従業員個人だけでなく、会社も被害者に対して治療費や慰謝料などを支払う義務が生じることがあります。

職場の安全を守る「安全配慮義務」違反と判断されるケース

安全配慮義務(労働契約法5条)とは、会社が従業員の生命や身体などの安全を確保しつつ、健康的に働けるよう配慮する義務のことです。
社員同士の対立を以前から認識していたにもかかわらず、何の対策も講じずに放置し、結果として暴力事件が発生した場合、会社は安全配慮義務違反に問われる可能性があります。

また、喧嘩が発生した後の対応が不適切で、被害が拡大した場合も同様です。
職場環境を良好に保ち、トラブルを未然に防ぐ措置を講じることが、この義務を果たす上で重要となります。

私的なトラブルが原因の喧嘩でも会社の責任は問われるのか

喧嘩の原因が金銭の貸し借りや男女関係といった、純粋に私的なトラブルである場合、原則として業務との関連性が認められず、会社の使用者責任は問われません。
しかし、注意が必要なのは、私的なトラブルが職場に持ち込まれ、他の従業員の安全が脅かされるような状況になった場合です。
会社がその危険性を認識しながら放置した結果、傷害事件などに発展すれば、職場環境を適切に維持しなかったとして、安全配慮義務違反の責任を問われる可能性は否定できません。

社員の喧嘩による怪我は労災になる?認定基準を解説

職場で発生した喧嘩によって社員が負傷した場合、その怪我が労働災害(労災)として認定されるかどうかが問題となります。
労災と認定されれば、負傷した社員は労災保険から治療費や休業補償などの給付を受けられます。
しかし、喧嘩による怪我のすべてが労災の対象となるわけではありません。

ここでは、労災認定の基本的な考え方と、喧嘩のケースにおける判断基準について解説します。

業務時間内・職場内での喧嘩が労災認定される条件

労災が認定されるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という二つの要件を満たす必要があります。
業務遂行性とは、その災害が業務中に起きたかということで、業務時間内・職場内での喧嘩であれば、通常はこの要件を満たします。
重要なのは業務起因性で、その喧嘩が業務に起因して発生したといえるかどうかです。

例えば、仕事の指示や進め方をめぐる意見の対立が原因で喧嘩になった場合の怪我は、業務起因性が認められる可能性があります。

被害者からの労災申請には会社として協力する義務がある

労災を申請するかどうかは、被災した労働者本人が決定する権利です。
会社が「これは労災ではない」と独自に判断し、申請手続きへの協力を拒んだり、申請を妨害したりすることはできません。
労働者から労災保険給付の請求手続きに必要な証明を求められた場合、会社は速やかに対応する義務があります。

最終的に労災と認定するかどうかは、会社の判断ではなく、所轄の労働基準監督署が調査の上で決定します。

トラブルを未然に防ぐ!良好な職場環境を構築するための予防策

社員同士の喧嘩は、一度発生するとその対応に多大な労力を要し、職場全体の雰囲気にも悪影響を及ぼします。
最も重要なのは、そもそもこうしたトラブルが発生しないような職場環境を構築することです。
問題が起きてから対処するのではなく、日頃から予防的な措置を講じることが、企業の健全な発展にとって不可欠です。

ここでは、トラブルを未然に防ぐための具体的な予防策を紹介します。

パワハラ・コミュニケーション研修を実施し、社員の意識を高める

職場の人間関係のトラブルは、コミュニケーション不足や、パワーハラスメントに対する誤解から生じることが少なくありません。
定期的にパワハラ研修やコミュニケーション研修を実施し、どのような言動が問題となるのか、また、円滑な意思疎通を図るためにはどうすればよいのかを全社員が学ぶ機会を設けることが有効です。
これにより、社員一人ひとりの意識が向上し、互いを尊重する職場風土が醸成されます。

ハラスメント相談窓口を設置し、問題を早期発見できる体制を作る

人間関係の小さな亀裂や不満が、放置されることで大きなトラブルに発展します。
従業員が職場の人間関係について気軽に相談できる窓口を設置することは、問題の早期発見・早期解決に繋がります。

相談窓口は、人事部だけでなく、プライバシーが守られるよう外部の専門機関に委託することも有効です。
相談しやすい体制を整え、従業員に周知することで、問題が深刻化する前に対処することが可能になります。

就業規則に懲戒に関する規定を明確に定め、全社員に周知する

どのような行為が許されず、違反した場合にはどのような処分が科されるのかを、就業規則に明確に定めておくことは、強力な抑止力となります。
特に、職場内での暴力行為や暴言、秩序を乱す行為が懲戒処分の対象となることを具体的に記載し、入社時や研修の機会などを通じて全社員に繰り返し周知徹底することが重要です。
ルールが明確であれば、従業員も自らの行動を律するようになり、トラブルの発生を未然に防ぐ効果が期待できます。

従業員同士の喧嘩に関するよくある質問

ここでは、従業員同士の喧嘩に関して、実務上よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

警察に通報すべきなのはどのようなケースですか?

結論として、凶器の使用、一方的な暴行、重大な傷害が発生した場合など、明らかに犯罪行為(暴行罪・傷害罪)にあたるケースでは直ちに通報すべきです。
会社の内部処理で対応できる範囲を超えていると判断した場合は、躊躇なく警察の介入を求めます。

喧嘩の原因がプライベートな問題の場合、会社はどこまで介入すべきですか?

結論として、職場の秩序を乱したり、業務に支障をきたしたりしない限り、会社が積極的に介入する必要はありません。
ただし、職場に私的な対立が持ち込まれ、周囲の従業員に悪影響が及ぶ場合は、企業秩序維持の観点から指導の対象となります。

処分内容に不満を持つ社員から訴えられた場合のリスクは?

結論として、処分の無効や、不法行為として損害賠償を請求されるリスクがあります。
処分理由の客観性や合理性が乏しく、行為に対して処分が重すぎると判断された場合、裁判所によって懲戒権の濫用とみなされ、処分が無効となる可能性があります。

社員同士のトラブルへの対応にお悩みの際は社労士へご相談ください

職場内での喧嘩は、単なる当事者間の問題に留まらず、企業の安全配慮義務違反や使用者責任を問われる重大な経営リスクに直結します。
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事態を放置したり、法的な根拠のない誤った処分を下したりすることは、従業員の離職や法的紛争を招く恐れがあります。
トラブルを早期に収束させ、再発防止に向けた風通しの良い職場環境を再構築するためにも、専門家の視点を取り入れることが重要です。
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まとめ

社員同士の喧嘩が発生した場合、会社はまず冷静に初動対応を行い、当事者と周囲の安全を確保することが最優先です。
その後、当事者双方や目撃者から公平に事実確認を行い、客観的な証拠に基づいて対応を決定します。
懲戒処分を科す際は、必ず就業規則の根拠規定を確認し、事案の悪質性や経緯などを総合的に考慮して、処分の重さを慎重に判断しなければなりません。

また、会社は使用者責任や安全配慮義務を負っており、対応を誤れば損害賠償責任を問われるリスクもあります。
トラブルを未然に防ぐため、日頃からハラスメント研修の実施や相談窓口の設置など、良好な職場環境の構築に努めることが肝要です。


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吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。

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