毎月の給与から天引きされる社会保険料が、どのような仕組みで決まるのかご存知でしょうか。
社会保険料の月額とは、健康保険料や厚生年金保険料などを指し、その金額は実際の給与額ではなく「標準報酬月額」という基準に基づいて算出されます。
この標準報酬月額は、毎月の報酬を一定の区分に分けたものであり、社会保険料の計算を簡略化するために用いられるものです。
社会保険料の月額は「標準報酬月額」で決まる
従業員が受け取る給与や手当などの月額報酬は毎月変動することがありますが、その都度保険料を計算するのは非常に煩雑です。
そこで、社会保険料の計算では、実際の報酬を一定の幅で区切った「標準報酬月額」という基準が用いられます。
この標準報酬月額に定められた保険料率を掛けることで、毎月の健康保険料や厚生年金保険料が決定される仕組みになっています。
標準報酬月額とは?実際の給与額面どおりではない理由
標準報酬月額とは、社会保険料を計算するために、従業員の給与などの報酬月額をキリの良い金額で区分したものです。
この区分は「等級」と呼ばれ、例えば健康保険では第1級の58,000円から第50級の1,390,000円まで、全50等級に分けられています。
報酬がこの単位で区切られているため、実際の給与額面とは必ずしも一致しません。
これにより、煩雑な事務処理が簡素化されています。
社会保険料の上限については「社会保険料の上限」で詳しく紹介しています。
健康保険と厚生年金保険で共通の「等級」について
標準報酬月額の等級は、健康保険と厚生年金保険でそれぞれ定められています。
健康保険の等級は、都道府県ごとに設定された保険料率に基づき、第1級から第50級まであります。
一方、厚生年金保険の等級は全国一律の保険料率が適用され、第1級(88,000円)から第32級(650,000円)までです。
従業員の給与額がいずれかの等級に当てはめられ、保険料が計算されます。
標準報酬月額の計算に含める報酬・手当の範囲
標準報酬月額の計算対象となる報酬には、基本給や固定的賃金だけでなく、残業手当や住宅手当、役職手当、通勤手当など、労働の対償として受け取るものが幅広く含まれます。
現金で支給されるものだけでなく、定期券などの現物で支給される交通費も対象です。
これらの報酬の総額を基に、標準報酬月額が決定されます。
ただし、慶弔見舞金や出張旅費など、臨時的に支払われるものは含まれません。
社会保険料がかからない手当については「社会保険料がかからない手当の一覧と計算方法」で詳しく紹介しています。
賞与(ボーナス)は「標準賞与額」を用いて別途計算する
賞与(ボーナス)からも、月々の給与とは別に社会保険料が徴収されます。
この計算には「標準賞与額」が用いられ、これは税引き前の賞与総額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額です。
この標準賞与額に、健康保険と厚生年金保険それぞれの保険料率を掛けて保険料を算出します。
ただし、標準賞与額には年度の累計額に上限が設けられています。
【月収別】社会保険料の月額はいくら?具体的な計算方法と早見表
自分の社会保険料が月々いくらになるのかを把握するには、具体的な計算方法を知ることが重要です。
標準報酬月額に保険料率を掛けることで、簡単に計算ができます。
また、全国健康保険協会(協会けんぽ)などが公開している「保険料額表」を利用すれば、自分の月収に対応する保険料額を一覧で確認することが可能です。
給与計算のやり方については「給与計算のやり方を5つの手順で解説」で詳しく紹介しています。
社会保険料(健康保険・厚生年金)の計算式
社会保険料は、以下の計算式で算出されます。
「標準報酬月額×保険料率」
この計算式で算出された保険料の全額を従業員が負担するわけではなく、会社と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」が原則です。
健康保険の料率は都道府県ごとに異なり、厚生年金保険の料率は全国一律となっています。
また、40歳から64歳までの従業員は、健康保険料に加えて介護保険料も徴収されます。
【全国健康保険協会】最新の保険料額表(早見表)で自分の等級を確認する方法
全国健康保険協会(協会けんぽ)のウェブサイトでは、毎年更新される最新の保険料額表が公開されています。
この表を確認することで、自分の標準報酬月額の等級と、それに対応する健康保険料・厚生年金保険料が分かります。
健康保険料率は都道府県ごとに異なるため、必ず勤務地のある都道府県の保険料額表を参照してください。
過去には令和4年や令和7年の改定があり、保険料率は定期的に見直されるため、常に最新の表で確認することが必要です。
月収20万円・30万円・40万円の社会保険料シミュレーション
具体的な月収例で、従業員が負担する社会保険料を見てみましょう(東京都勤務、40歳未満の場合)。
月収20万円の場合、本人負担額は約2.8万円です。
月収30万円では約4.2万円、月収40万円では約5.7万円となります。
月収が50万円を超えると負担額は7万円を超え、月収60万円台では8万円台後半になることもあります。
正確な金額は協会けんぽの保険料額表で確認してください。
標準報酬月額が決まる・変わる4つのタイミング
社会保険料の基準となる標準報酬月額は、一度決まるとずっと同じ金額が適用されるわけではありません。
給与額の変動などを反映させるため、主に4つのタイミングで見直しや変更が行われます。
これにより、従業員が受け取る報酬と保険料負担の間に大きな乖離が生まれないよう調整されています。
タイミング①:会社に入社したとき(資格取得時決定)
従業員が会社に入社し、社会保険に加入する際には「資格取得時決定」が行われます。
このとき、雇用契約書などで定められた基本給や各種手当を含んだ報酬月額を基に、最初の標準報酬月額が決定されます。
この決定された標準報酬月額は、原則としてその年の8月まで(6月以降に入社した場合は翌年の8月まで)適用されます。
タイミング②:毎年7月に行われる見直し(定時決定)
毎年1回、全被保険者を対象に標準報酬月額の見直しが行われます。
これを「定時決定」と呼び、4月、5月、6月に支払われた給与の3ヶ月間の平均額を基に新しい標準報酬月額を算出します。
この手続きを「算定基礎届」の提出といいます。
ここで決定された新しい標準報酬月額がその年の9月から翌年8月までの1年間、適用されます。
タイミング③:給与額が大幅に変動したとき(随時改定)
昇給や降給、手当の変更などにより、固定的賃金に大きな変動があった場合は、「随時改定」が行われます。
これは、定時決定を待たずに標準報酬月額を見直す手続きです。
変動後の3ヶ月間の給与平均額が、現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じるなどの一定の条件を満たした場合に、4ヶ月目から新しい標準報酬月額に改定されます。
タイミング④:育児休業や産後休業から復帰したとき(育児休業等終了時改定)
育児休業や産後休業から復帰した際に、時短勤務などで給与が休業前より下がることがあります。この場合、従業員の申し出によって標準報酬月額を見直す「育児休業等終了時改定」が可能です。この手続きにより、復帰後の給与水準に見合った保険料に引き下げることができます。
この改定は、育児休業終了日の翌日が属する月から数えて4カ月目から適用されます。
【ケース別】標準報酬月額の変更に必要な手続きを解説
標準報酬月額が変更される際には、会社側で所定の手続きが必要です。
特に重要なのが、年に一度の「定時決定」で提出する「算定基礎届」と、給与が大幅に変動した際の「随時改定」で提出する「月額変更届」です。
これらの手続きを適切に行うことで、従業員の保険料が実態に即して正しく計算されます。
定時決定で必要な「算定基礎届」の提出について
定時決定では、事業主が毎年7月1日から10日までの間に「被保険者報酬月額算定基礎届」を管轄の年金事務所または事務センターへ提出します。
この届には、4月、5月、6月に支払った賃金を記入し、3ヶ月の平均額から新しい標準報酬月額を算出します。
この手続きによって、その年の9月からの社会保険料が決定されます。
随時改定の対象となる3つの必須条件
給与の変動があった際に標準報酬月額を見直す「随時改定」は、自動的に行われるものではなく、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
これらの条件を満たした場合にのみ、会社は「月額変更届」を提出して手続きを進めることができます。
条件に該当するかどうかを正確に判断することが重要です。
条件1:昇給や降給により固定的賃金に変動があった
随時改定の最初の条件は、昇給・降給や役職手当の変更など、「固定的賃金」に変動があることです。
固定的賃金とは、月ごとに支給額が決まっている基本給や手当などを指します。
残業代やインセンティブのような、毎月の実績によって変動する「非固定的賃金」のみの増減では、随時改定の対象にはなりません。
条件2:変動後の3ヶ月平均月収と現在の等級に2等級以上の差が生じた
固定的賃金が変動した月以降、継続した3ヶ月間に支払われた給与(残業代など非固定的賃金も含む)の平均額を算出します。この平均額から導き出される新しい標準報酬月額が、変動前の現在の標準報酬月額と比較して「2等級以上」の差が生じることが第二の条件です。ただし、標準報酬月額の等級が上限または下限にわたる変更の場合は、1等級の差でも随時改定の対象となる場合があります。
条件3:変動後の3ヶ月間いずれも給与支払基礎日数が17日以上ある
最後の条件は、固定的賃金の変動があった月からの3ヶ月間、いずれの月においても給与支払いの基礎となる日数が17日以上あることです。
月給制の場合は暦日数が基礎日数となりますが、日給制や時給制の場合は出勤日数がカウントされます。
なお、特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合は、11日以上が条件となります。
随時改定で必要な「月額変更届」の提出と保険料の改定時期
前述した3つの条件をすべて満たした場合、事業主は速やかに「被保険者報酬月額変更届」を提出する必要があります。
この月額変更届が受理されると、標準報酬月額が改定されます。
新しい保険料が適用されるのは、固定的賃金の変動があった月から数えて4ヶ月目からです。
例えば、4月に昇給があり条件を満たした場合、7月分の保険料(通常は8月給与から天引き)から変更されます。
その月の給与から控除される保険料は、前月分の保険料です。
社会保険 月額に関するよくある質問
ここでは、社会保険の月額に関して多くの方が疑問に思う点について、よくある質問形式で解説します。
4〜6月に残業すると社会保険料が高くなるのは本当ですか?
はい、本当です。
社会保険料は毎年4〜6月の給与平均で決まる「定時決定」で算出されるため、この時期の残業代が多いと標準報酬月額が上がります。
その結果、同じ年の9月から翌年8月までの1年間の保険料が高くなる可能性があります。
自分の標準報酬月額はどこで確認できますか?
給与明細の健康保険料や厚生年金保険料の額から、協会けんぽの保険料額表と照らし合わせることで確認できます。
また、会社によっては給与明細に標準報酬月額が記載されている場合もあります。
毎年誕生月に日本年金機構から送付される「ねんきん定期便」でも確認可能です。
年金事務所の調査については「年金事務所の調査とその後」で詳しく紹介しています。
パートやアルバイトの社会保険料はどのように決まりますか?
パートやアルバイトであっても、週の所定労働時間や月額賃金などの加入要件を満たす場合は社会保険に加入します。
その際の保険料は、正社員と同様に毎月の給与を基にした「標準報酬月額」で決まります。
扶養の範囲内で働いていても、条件次第で加入義務が生じます。
社会保険の扶養については「社会保険の扶養に入り忘れていませんか?」で詳しく紹介しています。
まとめ
社会保険料の月額は、毎月の給与から算出されるのではなく、「標準報酬月額」という区分に基づいて決定されます。
この標準報酬月額は、入社時の「資格取得時決定」、年に一度の「定時決定」、そして給与が大幅に変動した際の「随時改定」といったタイミングで見直されます。
具体的な保険料額は、全国健康保険協会の保険料額表で確認できます。
これらの仕組みを理解することで、自身の社会保険料がどのように決まっているかを正しく把握できます。
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執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。


