コラム

有給申請の拒否は違法?拒否できるケースと対処法を解説

有給申請の拒否は違法?拒否できるケースと対処法を解説

従業員から申請された有給休暇の取得を会社が拒否することは、原則として違法となります。
しかし、特定の条件下では、会社は取得日を変更する権利を行使することが可能です。
有給休暇に関する基本的なルールから、会社が申請を拒否できる唯一の例外である「時季変更権」、違法となる拒否理由、そして労務担当者が把握しておくべき対処法までを解説します。

原則として会社は有給休暇の申請を拒否できない

労働基準法において、年次有給休暇は労働者に与えられた権利です。
労働者が指定した日に有給休暇を取得することを会社が一方的に拒否することは、原則としてできません。
もし正当な理由なく拒否した場合、労働基準法第39条違反となり、罰則の対象となる可能性があります。

労働者からの申請があった際には、会社は基本的にその日に休暇を与えなければならないという点を理解しておく必要があります。

まずは確認!有給休暇を取得するための2つの条件

従業員が年次有給休暇を取得する権利を得るには、法律で定められた2つの条件を満たさなくてはなりません。
これらの条件を満たした従業員に対し、会社は所定の日数の有給休暇を付与する義務を負います。
労務管理の基本として、どの従業員が有給休暇の権利を保有しているかを正確に把握しておくことが重要です。

雇入れ日から6ヶ月以上継続して勤務していること

年次有給休暇を取得するための第一の条件は、基準日(通常は雇入れ日)から起算して6ヶ月間、継続して勤務していることです。
継続勤務とは在籍期間を指し、実態として労働契約が継続している限り、休職期間や試用期間も含まれます。

パートタイマーやアルバイトといった雇用形態であっても、この条件を満たせば有給休暇の付与対象です。
そのため、入社日を正確に管理し、6ヶ月経過した従業員を把握することが労務管理上、不可欠となります。

全労働日の8割以上出勤していること

第二の条件は、雇入れ日から6ヶ月間の全労働日に対して8割以上出勤していることです。
この出勤率の計算において、業務上の傷病による療養期間、産前産後休業期間、育児・介護休業期間、そして年次有給休暇を取得した日は出勤したものとして扱われます。
出勤率が8割に満たない場合、その期間に対応する有給休暇は付与されません。

勤怠データを正確に管理し、従業員ごとの出勤率を正しく算定することが求められます。

会社が有給取得日を変更できる唯一の権利「時季変更権」とは

会社は原則として有給申請を拒否できませんが、唯一の例外として「時季変更権」が認められています。
これは、従業員から申請された有給取得日が「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社がその取得日を変更できる権利です。
あくまで取得日を変更する権利であり、有給取得そのものを拒否したり消滅させたりするものではない点に注意しなくてはなりません。

時季変更権の行使には厳格な要件があり、安易な行使は認められていません。

「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ行使が認められる

時季変更権が認められる「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、当該従業員がその日に休暇を取得すると、事業の規模、内容、業務の性質、作業の繁閑、代替要員の確保の難易度などを考慮して、客観的に事業運営へ重大な支障が生じる場合を指します。
単に「忙しいから」「人手が足りないから」といった抽象的・恒常的な理由だけでは、この要件を満たしません。
裁判例においても、この要件は厳格に判断される傾向にあります。

時季変更権の行使が正当と判断されやすいケース

時季変更権の行使が正当と判断されやすいのは、客観的に代替が困難な状況が認められる場合です。
例えば、同じ部署の多くの従業員が同日に有給申請を行った場合や、大規模な研修・イベントの開催日でその従業員が担当者として不可欠な役割を担っているケースが挙げられます。

また、会社側が代替要員の確保に最大限努力したにもかかわらず、確保が困難であった事実も重要な判断要素です。
事前の計画的な有給取得を促すなどの配慮も求められます。

時季変更権の行使が違法と判断されやすいケース

一方で、時季変更権の行使が違法と判断されやすいのは、恒常的な人手不足や単なる繁忙期を理由とする場合です。
これらは会社の配慮や工夫で対応すべき問題と見なされるためです。
また、代替要員の確保に向けた努力を怠った場合も、権利の行使は認められません。

さらに、退職を予定している従業員が残りの勤務日数を超えて有給休暇を申請した場合、会社は代替日を指定できないため、時季変更権を行使することは事実上不可能です。

これは違法!有給申請を拒否された場合の無効な理由5選

労務管理の現場では、時季変更権の要件を満たさないにもかかわらず、誤った理由で有給休暇の申請を拒否してしまうケースが見受けられます。
こうした対応は、労働基準法違反に問われるだけでなく、従業員との信頼関係を損なう原因にもなります。
法的に無効と判断される代表的な拒否理由を5つ紹介するので、自社の運用が該当していないか確認が必要です。

「人手が足りない」「繁忙期だから」といった恒常的な理由

慢性的な人手不足や、毎年予測できる繁忙期を理由に有給申請を拒否することは、原則として認められません。
これらは事業の正常な運営に支障が出るほどの突発的な事態とは言えず、むしろ会社の体制整備や人員配置の問題と判断されます。
裁判例でも、恒常的な人手不足を理由とした時季変更権の行使は、企業の経営責任の範囲内であり、労働者の権利を制限する正当な理由にはならないとされています。

適切な人員計画を立て、従業員が計画的に休暇を取得できる環境を整えるのが会社の責務です。

「あなたの代わりがいない」という理由

特定の従業員でなければ遂行できない業務がある場合でも、「代わりがいない」という理由だけで有給取得を拒否するのは違法となる可能性が高いです。
業務の属人化は、本来会社がリスク管理として解消すべき課題です。
特定の従業員がいないと業務が回らない状況は、「事業の正常な運営を妨げる」のではなく、会社の体制不備が原因と見なされます。

日頃から業務の標準化や情報共有を進め、誰かが休んでもカバーできる体制を構築しておくことが求められます。

「私用だから」など有給取得の理由を問題視する

労働基準法では、有給休暇の取得理由を制限していません。
従業員は取得理由を会社に申告する義務はなく、「私用のため」といった理由で十分です。
会社が取得理由の内容によって有給取得の可否を判断したり、詳細な理由の申告を強要したりすることは、権利の侵害にあたる可能性があります。

労務管理上、休暇取得の目的を把握したい場合でも、あくまで任意での協力を求める形に留めるべきです。
取得理由を詮索し、それを基に不利益な取り扱いをすることは許されません。

「3日以上の連続取得はダメ」など会社独自のルール

「連続での取得は3日まで」「申請は1ヶ月前まで」といった、法律の基準を上回る厳しい制限を就業規則などで一方的に設けても、そのルール自体が無効と判断されます。
有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社が独自のルールでその権利行使を妨げることはできません。
ただし、円滑な業務運営のため、申請期限について協力をお願いする程度の規定であれば、合理的な範囲で認められることもあります。

しかし、そのルールを根拠に取得を拒否することは不可能です。

退職予定者の有給消化を認めない

退職が決まっている従業員が、残っている有給休暇を退職日までに消化したいと申請した場合、会社はこれを拒否できません。
退職予定者に対して時季変更権を行使しようとしても、退職日を超えて休暇取得日を移動させることは不可能なため、権利行使の余地がありません。
引き継ぎが終わらないことを理由に拒否することも違法です。

引き継ぎが円滑に進むよう、退職日と有給消化のスケジュールを従業員と早期に協議し、計画的に進める必要があります。

有給申請の拒否に関するよくある質問

ここでは、有給休暇の運用に関して、経営者や労務担当者から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
法的な観点から、具体的なケースでの対応方法を解説します。

アルバイトやパートでも有給休暇は付与しないといけないですか?

はい、付与義務があります。
雇用形態にかかわらず、「雇入れ日から6ヶ月以上継続勤務」し、「全労働日の8割以上出勤」した労働者には、所定労働日数に応じた年次有給休暇を付与しなければなりません。
これは労働基準法で定められた会社の義務です。

有給申請された際に詳しい理由を聞いてもいいですか?

理由を聞くこと自体は違法ではありませんが、申告は労働者の義務ではありません。
また、理由によって取得の可否を判断することは不可能です。

円滑な業務調整のために協力を求めることは可能ですが、詳細な理由を執拗に聞いたり、申告を強要したりすることは避けるべきです。

有給申請を拒否し続けるのはパワハラにあたりますか?

はい、パワハラに該当する可能性があります。
正当な理由なく有給休暇の取得を繰り返し拒否したり、申請したことで嫌がらせや不利益な扱いをしたりする行為は、労働者の権利を侵害する優越的な関係を背景とした言動と判断されることがあります。

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有給申請の拒否や時季変更権の行使をめぐるトラブルは、企業のコンプライアンスにおいて避けて通れない課題です。社会保険労務士法人ONE HEARTでは、有給休暇の取得に伴う複雑な労務管理や、法的に適切な時季変更権の判断など、貴社の状況に合わせた最適なサポートを提供しています。

従業員による有給休暇の申請に対し、安易に拒否を選択したり労働基準法に基づく解釈を誤ったりすると、従業員との信頼関係悪化や行政からの指摘といった重大なリスクを招きかねません。特に、退職時の有給全消化への対応や、事業の正常な運営を妨げる客観的な基準の策定は、企業の健全な運営を維持する上で極めて重要な視点です。

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まとめ

従業員からの有給休暇の申請を会社が拒否することは、原則として労働基準法違反となります。
唯一の例外は、事業の正常な運営に重大な支障が出る場合に取得日を変更してもらう「時季変更権」ですが、その行使は厳格な条件下でのみ認められます。
恒常的な人手不足や独自の社内ルールを理由とした拒否は無効です。

従業員が安心して休暇を取得できる環境を整備し、適切な労務管理を行うことが、トラブルを未然に防ぎ、健全な企業運営につながります。


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吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。

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