コラム

有給休暇の金額計算|平均賃金・パートの計算方法から買取まで解説

有給休暇の金額計算|平均賃金・パートの計算方法から買取まで解説

有給休暇を取得した際に支払われる金額の計算方法は、労働基準法で定められた3つの方式から会社が選択します。
この記事では、それぞれの計算方法とは何か、パートの時給制における算出ルール、退職時の有給の買い取りは法律上認められるのかといった疑問を解説します。
自身の給与が正しく計算されているか確認したい方や、買取金額の相場を知りたい方はぜひ参考にしてください。

有給休暇1日分の給料はいくら?金額を決める3つの計算方法

有給休暇を取得した1日分の給料がいくらになるかは、会社が採用する計算方法によって決まります。
会社は以下の3つの方法からいずれかを選択し、就業規則に定めなければなりません。
どの方法で支払いが行われるかによって、もらえる金額が変わる可能性があります。

1日の給与がいくらになるのか、まずは基本の3つの計算方法を理解することが重要です。
有給休暇の給与計算については「有給休暇の給与計算方法とパート・正社員別の注意点」で詳しく紹介しています。

【方法1】所定労働時間分の給与が支払われる「通常の賃金」

「通常の賃金」とは、有給休暇を取得した日に通常通り勤務したと仮定して給与を計算する方法です。
多くの企業で採用されており、特に月給制の正社員の場合、有給を取得しても給与額は基本的に変動しません。

時給制の場合は、「時給×その日の所定労働時間」で算出されます。
通勤手当などの各種手当も、通常勤務時と同様に支給されるのが一般的です。

【方法2】直近3ヶ月の実績から算出する「平均賃金」

「平均賃金」とは、有給休暇を取得する直前の3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数(暦日数)で割って1日あたりの金額を算出する方法です。
この計算における賃金総額には、残業代や各種手当も含まれます。
給与の変動が大きい従業員や、勤務時間が不規則なパート・アルバイトの平均的な賃金を算出する際に用いられることが多いです。

3ヶ月の実績が基になるため、実態に近い金額となります。
平均賃金の計算方法については「平均賃金の計算方法と注意点」で詳しく紹介しています。

【方法3】健康保険の等級を基にする「標準報酬日額」

「標準報酬日額」とは、健康保険法で定められた「標準報酬月額」を30で割って1日分の金額を算出する方法です。
標準報酬月額は、給与などの報酬月額を等級ごとに区切ったものです。
この方法を適用するためには、会社と労働組合または労働者の過半数代表者との間で労使協定を締結する必要があります。

労基法上の要件があるため、導入している企業は比較的少ない計算方法です。
算出される料金は、個人の実際の給与額とは直接連動しません。

どの計算方法が適用されるかは就業規則で決まる

有給休暇の賃金計算にどの方法を用いるかは、会社が決定し、就業規則に明記することが義務付けられています。
従業員が自分で有利な計算式を選ぶことはできません。
会社は一度定めた計算方法を、従業員の不利益になるように一方的に変更することは原則として認められていません。

まずは自社の就業規則を確認し、どの計算方法が採用されているか把握することが大切です。

【シミュレーション】平均賃金はいくらになる?具体的な計算手順を解説

3つの計算方法の中でも、「平均賃金」は少し計算が複雑です。
ここでは、具体的な計算手順を3つのステップに分けて解説します。
ご自身の給与明細を用意して、実際に計算してみることで、より理解が深まります。

ステップ1:計算の基となる過去3ヶ月間の賃金総額を出す

まず、平均賃金の算出基礎となる「直近3ヶ月間の賃金総額」を確定させます。
この「3ヶ月間」とは、有給休暇を取得する日より前の賃金締切日から遡った3ヶ月間を指します。
賃金総額には、基本給のほか、通勤手当、残業代、役職手当などが含まれます。

ただし、賞与や結婚祝い金といった臨時に支払われる賃金は除外して算出します。

ステップ2:過去3ヶ月間の暦日数を数える

次に、ステップ1で対象とした過去3ヶ月間の「総日数(暦日数)」を確認します。
これは従業員が実際に働いた日数ではなく、カレンダー上の日数の合計です。
例えば、賃金締切日が毎月末日で、10月5日に有給休暇を取得する場合、7月1日から9月30日までの3ヶ月間が計算対象期間となり、その暦日数は「31日(7月)+31日(8月)+30日(9月)=92日」となります。

ステップ3:「賃金総額 ÷ 暦日数」で1日あたりの平均賃金を求める

最後に、ステップ1で算出した「賃金総額」を、ステップ2で数えた「暦日数」で割ります。
この計算式で求められた金額が、有給休暇1日あたりの「平均賃金」となります。

例えば、3ヶ月の賃金総額が90万円で、暦日数が92日の場合、「90万円÷92日≒9,783円」が日給相当額です。
なお、パート・アルバイトの場合は最低保障額の計算が必要になることもあります。

【雇用形態別】パート・アルバイトの有給休暇の金額計算

パートやアルバイトであっても、労働基準法で定められた要件を満たせば有給休暇を取得する権利があります。
ただし、日によって勤務時間や日数が変動することが多いため、金額の計算方法について疑問を持つ方も少なくありません。
ここでは、パート・アルバイトの有給休暇における金額計算のルールを解説します。

シフトによって勤務時間が違う場合の計算方法

シフト制で日によって所定労働時間が異なるパート・アルバイトの場合、有給休暇の金額計算には「平均賃金」が用いられることが一般的です。
過去3ヶ月間の給与実績に基づいて1日あたりの平均額を算出するため、勤務時間の変動が反映され、より実態に即した金額を算出しやすくなります。
アルバイトの正確な受給額を知るためには、この方法を理解しておくことが重要です。

時給制の場合の有給1日分の金額算出ルール

時給制のパートの方が有給休暇を取得した場合、金額の算出方法は主に2つあります。
1つ目は「通常の賃金」で、計算式は「時給×その日の所定労働時間」です。
2つ目は「平均賃金」で、直近3ヶ月の給与実績から1日の金額を算出します。

パートの所定労働時間が曜日ごとに決まっている場合は「通常の賃金」が、日によって変動する場合は「平均賃金」が適用される傾向にあります。

退職時に使いきれなかった有給は買い取ってもらえる?

退職が決まった際に、消化しきれなかった有給休暇が残っているケースは少なくありません。
この未消化分を会社に買い取ってもらえないかと考える方もいるでしょう。
ここでは、退職時の有給休暇の買取に関するルールや、法律上の扱いについて詳しく解説します。

原則として有給休暇の現金化は法律で認められていない

結論から言うと、原則として有給休暇の買取は労働基準法で認められていません。
有給休暇制度の目的は、労働者の心身のリフレッシュを図ることであり、休暇の代わりに金銭を支給することはその趣旨に反するためです。
したがって、在職中に従業員が買取を要求しても会社に応じる義務はなく、拒否されても違法ではありません。

買取を拒否された場合、その金額は0円となります。

例外的に買取が認められる2つのケースとは

原則禁止の有給休暇の買取ですが、例外的に認められるケースが2つ存在します。
1つ目は「退職時に未消化で残った年次有給休暇」です。
退職後は休暇を取得することが物理的に不可能なため、残った日数分を買い取ることは問題ないとされています。

2つ目は「法律で定められた付与日数を超えて会社が独自に与えている休暇」です。
法定基準を上回る部分については、会社の裁量で買取ルールを定めることができます。
ただし、いずれも会社に買取の義務はありません。

有給を買い取る場合の金額相場と注意点

有給休暇の買取が認められる場合でも、その金額をいくらにするかは法律で定められていません。
そのため、買取価格は会社と従業員の合意によって決まります。
一般的には、有給休暇を取得した場合に支払われる賃金と同等の金額で計算されることが多いですが、会社が独自の基準額を設定することもあります。

買取の約束をする際は、後々のトラブルを避けるためにも、金額や支払い条件を書面で残しておくのが賢明です。

有給休暇の金額計算で損しないための確認ポイント

有給休暇を取得した際の給与が「思ったより少ない」と感じた経験はありませんか。
それは、計算方法や対象となる手当の範囲についての認識が違っているからかもしれません。
ここでは、有給休暇の金額計算で損をしないために、事前に確認しておくべきポイントを解説します。

正しく計算されているか確認し、理由を把握しましょう。

有給休暇の金額に通勤手当や残業代は含まれるか

有給休暇の金額計算に各種手当が含まれるかどうかは、採用されている計算方法によって異なります。
「通常の賃金」方式の場合、通勤手当など毎月固定で支給されるものは含まれますが、その日に発生しない残業代は含まれません。
「平均賃金」方式では、計算基礎となる過去3ヶ月間の賃金総額に残業代や通勤手当が含まれているため、結果的に有給休暇の金額にも反映されます。

賃金計算方法が途中で変更されていないか確認する

会社の就業規則は、労働基準法改正などの法改正や経営状況の変化に伴い、変更されることがあります。
有給休暇の賃金計算方法が、従業員に不利益にならない形で変更される可能性もゼロではありません。
定期的に就業規則を確認し、どのような計算方法が適用されているかを把握しておくことが重要です。

特に法改正のタイミングでは注意が必要です。

有給休暇の金額に関するよくある質問

ここでは、有給休暇の金額計算に関して、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

残業代や皆勤手当は有給の金額計算に含まれますか?

「平均賃金」で計算する場合は、過去3ヶ月の実績に含まれる残業代が反映されます。
一方「通常の賃金」では、その日に発生しないため含まれません。
皆勤手当については、有給取得を欠勤扱いとしない限り支給するのが一般的です。

会社の賃金規程で計算ルールが定められているため、確認が必要です。

3つの計算方法のうち、どれが一番有利になりますか?

一概には言えませんが、「通常の賃金」が有利になることが多いです。思ったより金額が少ないと感じた場合は、自社の計算方法を確認してみましょう。

自社がどの計算方法を採用しているか確認する方法はありますか?

会社の「就業規則」に必ず記載されています。
就業規則は従業員がいつでも閲覧できる状態にしておく義務があるため、社内ネットワークや書面で確認できます。

もし見つけられない場合や不明な点がある場合は、人事や労務の担当部署に直接問い合わせるのが最も確実です。
給料の間違いを発見した時の対処法については「給料の間違いを発見した時の対処法」で詳しく紹介しています。

まとめ

有給休暇の金額計算には「通常の賃金」「平均賃金」「標準報酬日額」の3つの方法があり、どの方法を採用するかは会社の就業規則で定められています。
パートやアルバイトの場合でも、週4日勤務で出勤率が8割以上など、法定の要件を満たせば有給休暇が付与されます。
退職時の買取は義務ではなく、原則として認められていません。

年5日の取得義務が定められているように、有給休暇は心身のリフレッシュのために計画的に取得することが基本です。
残日数が0日になるように、計画的に消化しましょう。
休暇に関する基本については「休暇に関する基本」で詳しく紹介しています。


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吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。

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