コラム

有給で長期連休を取得したいと言われたときの対処法について

有給で長期連休を取得したいと言われたときの対処法について

従業員から有給休暇を利用して長期間の休みを取得したいと申し出があった場合、会社としてどのように対応すべきか解説します。
労働者の権利である有給休暇の取得は原則として拒否できませんが、会社の事業運営に支障が出るケースも想定されます。
この記事では、法的なルールに基づき、会社が認められる権利や、トラブルを避けるための具体的な対応法について、経営者や労務担当者向けに詳しく説明します。

そもそも有給休暇で長期の休みを取ることは可能?

結論から言うと、従業員が保有する年次有給休暇の範囲内であれば、それらをまとめて長期間の休みとして取得することは法的に可能です。
労働基準法では、有給休暇の取得方法について、日数や期間の上限を定めていません。

そのため、従業員が1週間や2週間、あるいはそれ以上の連続した休暇を申請した場合でも、その日数分の有給休暇を保有していれば、会社は原則としてそれを認めなければなりません。

労働者の権利として法律で認められている

年次有給休暇は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。
一定の要件(雇入れの日から6か月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤)を満たした労働者に対して、法律で定められた日数の有給休暇が付与されます。
労働者は、自身が保有する有給休暇を、原則としていつでも自由に取得する権利(時季指定権)を持っています。

会社は、労働者から有給休暇取得の申し出があった場合、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、他の時季に有給休暇を与えることができる時季変更権が認められています。

会社は有給での長期休暇を拒否できるのか?

従業員による有給休暇の取得を会社が一方的に拒否することは、原則として違法です。
有給休暇は賃金が支払われる休暇であり、賃金が支払われない欠勤とは扱いが根本的に異なります。
そのため、有給休暇の申請を認めずに欠勤扱いとすることもできません。

ただし、会社には例外的に取得時季の変更を求める権利が認められています。
この権利を正しく理解し、長期休暇の申請を拒否するのではなく、適切に対応することが重要です。

原則として会社は従業員の有給取得を拒否できない

労働者には、取得したい日を具体的に指定して有給休暇を申請する「時季指定権」があります。
この権利は法律で保障されており、会社は従業員が指定した日に有給休暇を与えなければなりません。
会社が正当な理由なく有給休暇の取得を拒否した場合、労働基準法違反となり、罰則の対象となる可能性があります。

したがって、単に「忙しいから」「人手が足りないから」といった理由で、申請そのものを拒否することはできません。

会社が取得日を変更できる唯一の権利「時季変更権」とは

会社が従業員の有給休暇取得に対して唯一行使できるのが「時季変更権」です。
これは、従業員が指定した日に休暇を取得させることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社が他の時季に取得日を変更できる権利です。
重要なのは、これはあくまで取得日を「変更」する権利であり、休暇の取得自体を拒否するものではないという点です。

時季変更権を行使する際は、事業の正常な運営を妨げる客観的な理由と、代替の休暇日を提示する必要があります。

時季指定権や時季指定義務との違い

労働者が持つ有給休暇の取得日を自由に指定できる権利を「時季指定権」と呼びます。
一方、会社側には「時季指定義務」が課せられています。
これは、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、会社が時季を指定して年に5日の有給休暇を取得させなければならない義務です。

労働者からの自発的な取得日数が5日未満の場合、会社は労働者の意見を聴いた上で不足日数を指定し、取得させる必要があります。
これらは労働者の権利行使や会社の義務であり、事業運営に支障がある場合に取得日をずらす「時季変更権」とは性質が異なります。

会社の「時季変更権」の行使が正当と判断されやすいケース

時季変更権の行使が正当と認められるためには、その必要性が客観的に判断されます。
単に業務が多忙であるといった主観的な理由だけでは不十分で、従業員がその日に休むことで事業運営に具体的な支障が生じることを示す必要があります。
過去の判例では、代替要員の確保の難易度や、業務の性質などが考慮されています。

事業の正常な運営を妨げる客観的な理由がある場合

時季変更権が認められる「事業の正常な運営を妨げる」とは、その従業員が休暇を取得することで、事業の規模や内容に照らして、客観的に看過できないほどの支障が生じる状態を指します。
例えば、大規模なクレーム対応やシステムの重大な障害発生時に、その対応ができる唯一の担当者が休暇を申請した場合などが該当します。
このようなケースでは、代替要員の確保が著しく困難であるという客観的な理由が求められます。

同じ時期に休暇取得希望者が集中し代替要員がいない場合

特定の部署やチーム内で、同じ時期に複数の従業員から休暇取得の希望が重なることがあります。
その結果、業務に必要な最低人員を確保できず、事業の運営に具体的な支障が出ると判断される場合、時季変更権の行使が認められる可能性が高まります。
ただし、会社側は単に希望が集中したことだけを理由にするのではなく、勤務シフトの調整を試みるなど、休暇を取得させるための努力を尽くした上で、なお代替要員の確保が困難であったことを示す必要があります。

研修や重要なプロジェクトなど本人がいないと業務が進まない場合

従業員が担当する業務の性質も、時季変更権の判断に影響します。
例えば、その従業員が講師を務める社内研修が予定されている日や、大規模なプロジェクトの重要なプレゼンテーション当日など、その本人でなければ代替が効かない業務がある場合、その日に休みを取得されると業務に大きな支障が出ると考えられます。

このような状況では、休暇日の変更を求めることが正当と判断されやすくなります。

長期間の有給休暇を申請している

1ヶ月などの長期間にわたって有給休暇をまとめて取得する申請があった場合、代替人員の確保や業務の引き継ぎが困難になるため、時季変更権が認められやすい傾向にあります。
ただし、会社側は申請された全日程の変更を一方的に求めるのではなく、労働者と話し合いの上で取得時期を調整することが重要です。
「2週間ずつ2回に分けて取得する」など、分割での取得を提案し、従業員の希望を可能な限り尊重する姿勢が求められます。

会社の「時季変更権」の行使が不当と判断されやすいケース

時季変更権の行使が常に認められるわけではありません。
会社の配慮不足や、そもそも時季変更の余地がない状況での一方的な取得拒否は、権利の濫用と判断される可能性があります。
従業員の権利を不当に侵害しないよう、時季変更権の行使が認められないケースについても正しく理解しておく必要があります。

「繁忙期だから」という漠然とした理由での拒否

単に「繁忙期である」という漠然とした理由だけで時季変更権を行使することは、不当と判断される可能性が高いです。
多くの企業には繁忙期が存在するため、それを理由に休暇取得を一律に制限することは、労働者の権利を不当に制約することにつながります。
会社側には、繁忙期であっても従業員が休暇を取得できるよう、事前に代替人員の確保や業務量の調整を行うなどの配慮が求められ、そうした努力を怠った上での時季変更権の行使は認められにくいでしょう。

退職日が決まっており、他に有給を消化できる日がない場合

退職日がすでに確定している従業員が、残りの勤務日数で保有する有給休暇を消化しようとする場合、会社は時季変更権を行使できません。
なぜなら、退職日を超えて休暇の時季を移動させることは不可能だからです。

例えば、退職日までの勤務日が10日で、未消化の有給休暇が10日ある場合、従業員がその全ての日に取得を申請すれば、会社はそれを認めるしかありません。
この状況で取得を拒否することは、事実上有給休暇の権利を消滅させる行為とみなされます。

慢性的な人手不足を理由にした取得の制限

恒常的な人手不足は、事業主が解決すべき経営上の問題です。
そのため、慢性的な人手不足を理由に従業員の有給休暇取得を制限することは、原則として認められません。
会社は、従業員が適切に休暇を取得できる体制を整える義務があります。

人員を確保する努力を怠っておきながら、人手不足を盾に時季変更権を行使することは、権利の濫用と判断される可能性が極めて高いでしょう。

計画的付与により時季指定されている

計画的付与とは、労使協定を結ぶことで、年次有給休暇のうち5日を超える部分について会社が計画的に取得日を割り振れる制度です。
夏季休暇や年末年始に会社全体で一斉に有給休暇を取得させるケースがこれにあたります。
このように労使協定によってあらかじめ定められた休みの日については、会社の都合で一方的に時季変更権を行使することはできません。

計画的付与日を変更する必要が生じた場合は、時季変更権の行使ではなく、労使協定を再度締結し直す必要があります。

【会社・管理者向け】従業員から長期休暇の相談をされた際の対応法

従業員から長期休暇の相談を受けた際は、一方的に可否を判断するのではなく、まずは真摯に耳を傾ける姿勢が重要です。
労働者の権利を尊重しつつ、事業運営への影響を最小限に抑えるためには、事前のコミュニケーションと計画的な調整が欠かせません。
トラブルを未然に防ぎ、円滑な休暇取得を実現するための具体的な対応フローを理解しておくことで、会社と従業員の双方にとって望ましい結果につながります。

まずは希望を尊重し、取得に向けた業務調整を行う

従業員から長期休暇の申し出があった場合、まずはその希望を尊重する姿勢を示し、どうすれば取得が可能になるかを一緒に検討することが大切です。
一方的に拒否したり、難色を示したりするのではなく、休暇中の業務をどのように分担するか、引き継ぎはいつまでにどのような形で行うかなど、具体的な調整に入りましょう。
休暇取得を前提とした前向きな対話を行うことで、従業員のエンゲージメントを高め、円滑な業務の引き継ぎにもつながります。

業務への支障を最小限にする計画年休制度の導入を検討する

従業員の休暇取得希望が特定の時期に集中するのを避け、業務への影響を平準化する有効な手段として「計画年休制度」の導入が挙げられます。
これは、労使協定に基づき、年次有給休暇のうち5日を超える部分について、会社が計画的に休暇取得日を指定できる制度です。
夏季や年末年始などに一斉付与することで、従業員は気兼ねなく長期休暇を取得でき、会社側も計画的に業務を調整できるため、双方にとってメリットがあります。

時季変更権を行使する際は、その理由と代替日を丁寧に説明する

どうしても事業運営に支障が生じ、やむを得ず時季変更権を行使する必要がある場合は、その対応に細心の注意を払うべきです。
なぜ希望日に休暇を取得できないのか、その客観的な理由を具体的に説明することが不可欠です。
同時に、いつであれば休暇が取得できるのか、代替日を明確に提示し、従業員と協議する姿勢を見せることが重要です。

一方的な通告ではなく、丁寧な説明と対話を通じて、会社としての配慮を示すことが信頼関係を損なわないための鍵となります。

有給での長期休暇に関するよくある質問

有給休暇を利用した長期休暇に関しては、申請時の理由の伝え方など、実務的な疑問を持つ従業員も少なくありません。
管理者としては、こうした疑問に対して法的な観点から正確に回答できるようにしておくことが、不要なトラブルを避ける上で重要です。
ここでは、特によくある質問とその回答例を紹介します。

長期休暇を取得する理由はどう伝えればいいですか?

有給休暇の取得理由を詳細に報告する義務はありません。
ただし、円滑な業務調整のためには、長期休暇の目的を簡潔に伝えることが有効な場合があります。
例えば「海外旅行のため、業務の引き継ぎを早めに行いたい」と伝えることで、周囲の協力を得やすくなることもあります。

申請書に書く理由は「私用のため」でも問題ありませんか?

はい、問題ありません。
有給休暇の取得に会社の承認は不要であり、取得理由によって会社が取得を拒否することは認められていません。
申請書の理由欄は「私用のため」という記載で法的に何ら問題はなく、会社が詳細な理由を詮索することはプライバシーの侵害にあたる可能性があります。

有給の長期取得や時季変更権の適切な行使に迷ったら社労士へ相談を

社会保険労務士法人ONE HEARTでは、有給休暇の長期取得に伴う複雑な労務管理や、時季変更権の適切な行使に関する判断など、貴社の状況に合わせた最適なサポートを提供しています。

従業員による長期の有給休暇申請に対し、労働基準法に基づく時季変更権の解釈を誤ると、従業員との信頼関係悪化や行政からの指摘といったリスクを招きかねません。特に、退職時の有給全消化への対応や、事業の正常な運営を妨げる客観的な基準の策定は、企業のコンプライアンス維持において極めて重要な視点です。現状の運用に不安を感じている経営者様や、実態に即した就業規則の整備を目指す労務担当者様は、ぜひ一度当社のホームページよりお問い合わせください。

また、私たちは最新のITツールを活用した勤怠管理の効率化を支援し、ミスのない給与計算体制の構築を通じて企業の持続的な発展に貢献します。急成長中のベンチャーから地域に根差した老舗企業まで、規模を問わず多くのクライアント様をご支援しております。

適切な有給休暇の運用や、トラブルを未然に防ぐ労務体制の構築について専門家による丁寧なアドバイスをご希望の方は、まずは無料相談フォームからお気軽にご連絡ください。個別の事例に合わせ、リスクを最小限に抑えた管理体制をご提案します。

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まとめ

従業員からの有給休暇による長期休暇の申請は、原則として拒否できません。
これは労働基準法で定められた労働者の正当な権利です。
会社側ができる対応は、事業の正常な運営に客観的な支障が出る場合に限られた「時季変更権」の行使のみです。

トラブルを避け、円滑な組織運営を行うためには、日頃から従業員が休暇を取得しやすい職場環境を整え、計画年休制度の導入を検討するなど、計画的な労務管理が求められます。
やむを得ず時季変更権を行使する際は、その理由と代替案を丁寧に説明し、従業員との対話を尽くすことが重要です。


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吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。

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