コラム

台風で休業する会社の給料・休業手当・有給の扱いを解説

台風で休業する会社の給料・休業手当・有給の扱いを解説

台風の接近や上陸に伴い、事業の継続が困難になった場合、企業は従業員の安全を考慮して休業の判断を迫られます。
その際に問題となるのが、休業中の給与の支払いや休業手当の要否、有給休暇の扱いです。
これらの労務管理を適切に行わないと、従業員とのトラブルに発展する可能性があります。

本記事では、台風で会社を休業にする際の法的なルールや具体的な対応について解説します。

台風の接近で会社を休業にするかどうかの判断基準

台風の接近に際し、会社が休業を決定するための明確な法的基準は存在しません。
しかし、従業員の安全確保を最優先に考え、客観的な情報に基づいて判断を下す必要があります。
主な判断材料として、公共交通機関の運行状況、行政からの警報や指示、そして従業員の通勤の安全性などが挙げられます。

これらの状況を総合的に評価し、会社としての対応基準を事前に設けておくことが重要です。
接近が予測される段階で、早めに情報収集を開始しましょう。

公共交通機関の計画運休が発表された場合

鉄道会社やバス会社が台風の接近に伴い、事前に計画運休を発表した場合は、休業を検討する重要な判断材料となります。
多くの従業員が公共交通機関を利用して通勤している場合、出勤および帰宅が困難になることが確実だからです。
運休が予定される時間帯や規模を把握し、従業員が出社できない、あるいは帰宅できなくなるリスクを考慮して、早めに休業や勤務時間の短縮、在宅勤務への切り替えなどを決定し、周知するべきです。

計画が発表された時点で、迅速な対応が求められます。

自治体から暴風警報や避難指示が発令された場合

事業所の所在地や従業員の居住地域に、気象庁から暴風警報が発表されたり、自治体から避難指示や高齢者等避難が発令されたりした場合は、休業の強力な判断基準となります。
これらの警報や指示は、生命に危険が及ぶ可能性がある甚大な災害の発生が切迫している状況を示します。
従業員やその家族の安全を確保することが企業の社会的責任でもあるため、原則として出社を控えさせ、休業措置を講じるのが適切です。

特に避難指示が出た場合は、速やかに業務を停止し、安全確保を最優先させる必要があります。

従業員の安全な通勤が困難だと予測される場合

公共交通機関が運行していたとしても、暴風雨によって徒歩や自転車、自家用車での通勤に危険が伴うと予測される場合も、休業を検討すべき状況です。
強風による飛来物や、道路の冠水、河川の増水など、通勤経路には様々な危険が潜んでいます。
会社として従業員に出勤を指示した結果、通勤途中に事故が発生した場合は、安全配慮義務違反や使用者責任を問われる可能性も否定できません。

出勤の可否は、交通手段の有無だけでなく、通勤経路全体の安全性を考慮して判断することが求められます。

【ケース別】台風で休業命令を出した際の給料の支払いルール

台風を理由に会社が休業を決定した場合、その日の給料(賃金)の支払いについては、休業の判断に至った背景によって扱いが異なります。
労働契約の基本原則と、労働基準法に定められた休業手当の規定を正しく理解しなくてはなりません。
会社の判断による休業なのか、それとも不可抗力によるものなのかによって、従業員への補償義務が変わるため、それぞれのケースにおけるルールを把握しておくことが不可欠です。

原則として労働がなければ給与は支払われない

労働契約は、従業員が労働力を提供し、会社がその対価として給料を支払うことで成り立っています。
そのため、従業員が働いていない時間については、会社に賃金を支払う義務は発生しません。
これを「ノーワーク・ノーペイの原則」と呼びます。

台風による休業で従業員が労働を提供しなかった場合、この原則に基づき、会社はその日の給料を支払わない、とすることが基本の考え方です。
ただし、この原則が適用されない例外的なケースもあるため注意が必要です。

会社の自己判断による休業は休業手当の支払い義務がある

台風による影響が軽微で、公共交通機関も正常に動いており、客観的にみて事業の継続が可能な状況にもかかわらず、会社の自己判断で休業を決定した場合は注意が必要です。
このケースは労働基準法第26条に定める「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する可能性が高くなります。

この場合、会社は休業する従業員に対し、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務が生じます
自主的な判断での休業は、従業員への手当支払いが伴うことを認識しておく必要があります。

自然災害など「不可抗力」による休業は支払い義務がない

台風による休業が、会社の努力や注意ではどうすることもできない「不可抗力」に起因すると認められる場合は、休業手当の支払い義務は発生しません。
この場合、「使用者の責に帰すべき事由」には該当しないと解釈されるためです。
例えば、台風の直撃により事業所が甚大な被害を受けたり、停電や断水で業務遂行が物理的に不可能になったりした場合がこれにあたります。

ただし、不可抗力であるかどうかの判断は厳格に行われるため、単に台風が接近しているという理由だけでは認められにくいのが実情です。

どのような状況が「不可抗力」として認められるのか

不可抗力として認められるためには、主に2つの要件を満たす必要があります。
1つ目は、その原因が事業の外部より発生した事故であること。
2つ目は、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることです。

具体的には、台風によって事業場が直接的な被害を受け、操業が不可能になった場合や、事業場に被害はなくても、全ての交通機関が停止し、従業員のほとんどが出勤できなくなった場合などが該当し得ます。
単なる来客数の減少予測などでは不可抗力とは認められません。

台風により休業する場合で有給はどのように扱われるか

会社が台風で休業を決定した際、その休業日を従業員の年次有給休暇で処理できるのか、という問題も生じます。
有給休暇は本来、労働者が心身のリフレッシュなどを目的として自らの意思で取得するものです。
そのため、会社の都合で一方的に取得させることは原則としてできません。

休業日と有給休暇の基本的な考え方を理解し、労使間でトラブルにならないよう適切に対応することが求められます。

会社が従業員に有給休暇の取得を強制することは違法

年次有給休暇をいつ、どのように利用するかは、労働者に与えられた権利です。
したがって、会社が台風による休業日を一方的に年次有給休暇として処理し、従業員に取得を強制することは労働基準法に違反します。
従業員が自ら有給休暇の取得を申請していないにもかかわらず、会社都合で有給休暇扱いにすることは認められません。

従業員自身が希望して有給休暇を取得することは可能

会社が有給休暇の取得を強制することはできませんが、従業員が自らの意思で「台風で休業になった日を有給休暇として処理してほしい」と申請した場合は、取得を認めることが可能です。
ノーワーク・ノーペイの原則や休業手当(平均賃金の60%以上)では賃金が減ってしまうため、100%の賃金が保障される有給休暇の取得を希望する従業員もいるでしょう。
この場合、あくまで従業員からの自発的な申し出であることが前提となり、会社側から取得を促すような働きかけは慎むべきです。

本人の意思を尊重して対応します。

台風による臨時休業を知らせる際の連絡方法

台風の接近に伴い臨時休業を決定した場合、その情報を迅速かつ正確に関係者へ通知することが極めて重要です。
連絡対象は社内の従業員だけでなく、取引先や顧客など社外にも及びます。
それぞれの対象者に応じて適切な連絡手段と内容を選択し、混乱を最小限に抑える必要があります。

ここでは、社内向け、社外向け、そしてWebサイトなどを利用した告知方法について、具体的なポイントを解説します。

社内向け:休業決定を従業員へ周知する連絡方法

従業員への連絡は、迅速性と確実性が最も重要です。
一斉メール配信システムやビジネスチャットツール、緊急連絡網などを活用し、全従業員に確実に情報が伝わる方法を選びましょう。
伝えるべき内容は、休業が決定した旨を明確に伝える休業命令であること、休業期間(開始・終了日時)、自宅待機中の指示、緊急連絡先、そして翌日の業務再開に関する情報伝達の方法などです。

曖昧な表現は避け、従業員が迷わず行動できるよう具体的な指示を出すことが大切です。

社外向け:取引先や顧客へ臨時休業を伝えるメール例文

取引先や顧客への連絡は、事業活動への影響を伝え、理解を得ることが目的です。
連絡方法はメールが一般的ですが、緊急性の高い要件がある場合は電話も併用します。
メールには、件名で「臨時休業のお知らせ」であることが明確にわかるように記載しましょう。

本文では、台風の影響による臨時休業であること、休業期間、期間中の連絡先や対応方法、そして営業再開の予定を伝えます。
ご不便をおかけすることへのお詫びと、理解を求める言葉を添えることで、良好な関係を維持できます。
店舗の場合は、店頭への張り紙も有効な手段です。

WebサイトやSNSで不特定多数に告知する場合の書き方

広く一般の顧客や利用者に臨時休業を知らせるには、自社のWebサイトや公式SNSアカウント(X(旧Twitter)、Instagram、Facebookなど)での告知が効果的です。
Webサイトの場合は、トップページの見やすい場所に情報を掲載します。
SNSでは、情報を拡散してもらえる可能性もあります。

告知文には、台風による臨時休業である旨、休業する期間、営業再開の見込みなどを簡潔に記載します。
問い合わせ先の電話番号やメールアドレスも明記しておくと、顧客の不安を和らげることができます。

台風による休業トラブルを未然に防ぐための事前対策

台風による休業は、その場の判断だけでなく、事前の準備が労使間のトラブルを大きく左右します。
いざという時に慌てて対応すると、法的な不備や従業員への連絡漏れなどが発生しやすくなります。
そうした事態を避けるためには、平時から緊急時のルールを定め、全従業員に周知しておくことが不可欠です。

就業規則の整備や連絡網の構築など、具体的な対策をあらかじめ講じておきましょう。

就業規則に緊急時の出勤・退勤や賃金のルールを明記する

最も重要な対策は、就業規則に自然災害などの緊急時における服務規律を明記しておくことです。
例えば、どのような警報が発令された場合に自宅待機や休業とするのか、その際の賃金の支払いはどうするのか(休業手当の有無、特別休暇の適用など)、出勤した場合の割増賃金の有無などを具体的に定めます。

ルールが明確であれば、従業員は安心して会社の指示に従うことができ、会社側も一貫性のある対応が可能となり、後のトラブルを防止できます。

休業の判断基準や緊急連絡網をあらかじめ整備しておく

就業規則の規定とあわせて、より具体的な運用ルールを整備しておくことも有効です。
例えば、「午前7時の時点で〇〇市に暴風警報が発令されている場合は自宅待機とする」といった明確な判断基準を設けます。
また、休業や自宅待機を決定した際に、誰が、誰に、どのような手段で連絡するのかという緊急連絡網と情報伝達のフローを確立し、定期的に訓練を行うことも重要です。

これにより、いざという時に迅速かつ確実に指示を伝達できます。

在宅勤務(テレワーク)への切り替え体制を構築する

出社が困難な状況でも事業を継続するための有効な手段が、在宅勤務(テレワーク)体制の構築です。
台風の接近が予測された時点で、全社的に在宅勤務へ切り替える運用ルールを定めておけば、従業員の安全を確保しつつ、業務の停滞を最小限に抑えることができます。

そのためには、ノートPCやスマートフォンの貸与、セキュリティが確保されたネットワーク環境の整備、勤怠管理システムの導入など、ハード・ソフト両面での準備を平時から進めておく必要があります。

台風による休業に関するよくある質問

台風による休業に関して、企業の人事労務担当者から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
具体的なケースにおける法的な考え方や実務上の対応について解説します。

Q. 自己判断で会社を休んだ場合、欠勤扱いになりますか?

会社の出勤命令があるにもかかわらず、従業員が自己判断で休んだ場合は、原則として欠勤扱いとなります。
ただし、交通機関の麻痺で物理的に出勤が不可能な場合など、合理的な理由があれば、会社が特別休暇として認めるなどの柔軟な対応も考えられます。
まずは就業規則の規定を確認することが重要です。

Q. パートやアルバイト従業員も休業手当の対象ですか?

対象です。
休業手当は労働基準法で定められた制度であり、正社員やパート、アルバイトといった雇用形態に関係なく、すべての労働者が対象となります。
会社の指示によって休業させた場合、会社は平均賃金の60%以上の手当を支払う義務があります。

Q. 安全のため早退させた場合、その時間の給与はどうなりますか?

会社の指示で定時前に早退させた場合、労働が提供されなかった時間分の給与については支払い義務がありません。
ただし、その日の賃金総額が平均賃金の60%を下回る場合は、差額を休業手当として支払う必要があります。
従業員の不利益が大きくならないよう配慮した対応が望ましいです。

台風時の労務管理や就業規則の整備は専門家へご相談ください

台風などの自然災害に伴う臨時休業では、休業手当の支払い義務や有給休暇の取り扱いをめぐり、従業員との間で予期せぬトラブルが発生しがちです。
企業のコンプライアンス遵守が厳しく問われる現代において、労働基準法に基づいた適切な判断を下すことは、経営者や労務担当者にとって避けて通れない課題といえます。
社会保険労務士法人ONE HEARTでは、台風時の休業判断基準の策定や、法的に不備のない就業規則の整備など、貴社の状況に合わせた最適なサポートを提供しています。

従業員からの有給申請に対し、安易な拒否や誤った法解釈による対応を行うと、組織への不信感や行政からの指摘といった重大なリスクを招きかねません。
特に、非常時における賃金支払いのルール化や、事業の正常な運営を維持するための客観的な基準づくりは、企業の健全な運営を維持する上で極めて重要な視点です。

現状の運用に不安を感じている経営者様や、実態に即した労務管理体制の構築を目指す担当者様は、ぜひ一度当社のホームページよりお問い合わせください。
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まとめ

台風接近時における休業の判断は、第一に従業員の安全確保を最優先に考える必要があります。
その上で、休業に伴う給与や手当の支払いについては、労働基準法などのルールを正しく理解し、適切に対応しなくてはなりません。

会社の自己判断による休業なのか、不可抗力によるものなのかによって休業手当の支払い義務が変わります。
トラブルを未然に防ぐためには、就業規則に緊急時のルールを明記し、判断基準や連絡体制を事前に整備しておくことが極めて重要です。


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吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。

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