育児・介護休業法に基づく「育児短時間勤務制度」(以下、時短勤務)は、仕事と育児を両立する上で多くの従業員が利用する欠かせない制度です。
一方で、労務担当者にとって、フルタイムから時短勤務へ移行する際の「給与計算」「手当の調整」「賞与の算定」、さらには社会保険・雇用保険手続きなどは、複雑でミスの許されない重要な実務です。
さらに、2025年4月1日からは雇用保険法が改正され、新たに「育児時短就業給付金」が創設されました。これは、時短勤務を選択したことで低下する賃金を雇用保険から一定割合で補填する、画期的な公的支援制度です。
本記事では、人事・労務担当者に向けて、時短勤務における給与控除(減額)の正しい計算実務から、各種手当や割増賃金の扱い、そして2025年にスタートした「育児時短就業給付金」の支給要件や給付額まで、実務で迷いやすいポイントを網羅的に解説します。
時短勤務における給与控除(減額)の基本原則
時短勤務を導入する際、給与が減少する仕組みの根底には労働契約における基本的な原則があります。また、企業側が恣意的に給与を減らすことを防ぐための法的制限も設けられており、これらを正しく理解することが実務の第一歩です。
まず、働いていない時間に対しては賃金が発生しないというノーワーク・ノーペイの原則について確認し、時短勤務にどのように適用されるかを整理します。次に、育児・介護休業法に基づき、時短勤務を理由とした不当な減額や差別的な待遇がどのように制限されているのか、法令遵守の観点から説明します。
働いていない時間は給与が発生しない「ノーワーク・ノーペイの原則」
日本の労働法では、「ノーワーク・ノーペイの原則」が基本です。
これは、労働者が働いていない時間に対しては、会社は賃金を支払う義務がないという考え方です。
時短勤務を利用し、所定労働時間が短縮された場合、企業はその短縮された時間分の給与を支払う義務はありません。
例えば、1日8時間勤務から6時間勤務に変更した場合、短縮した2時間分の給与は支払われません。
月給制の社員であっても、欠勤や遅刻をした場合に給与が控除されるのと同じ考え方に基づいています。
時短勤務を理由とした不当な減額は法律で禁止されている
しかし、育児・介護休業法では、従業員が時短勤務を申し出たこと、または利用したことを理由とする「不利益取扱い」を固く禁じています。
給与を減額すること自体は合法ですが、「短縮した労働時間の割合以上に給与を減額する」「時短勤務を理由に不当な降格や減給のペナルティを与える」といった行為は違法となります。
法律上の規定では、あくまで短縮された労働時間に見合った減額のみが認められており、それ以上の不利益を従業員に課すことはできません。

【月給制の場合】基本給の計算実務
正社員など月給制(日給月給制)で働く従業員が時短勤務へ移行した場合、基本給の再計算には主に以下の2つのアプローチがあります。
計算方法A:所定労働時間に比例させる方法(推奨)
フルタイム勤務時の「1日の所定労働時間」と、時短勤務時の「1日の所定労働時間」の比率を算出し、その割合を従前の月給にそのまま乗じて新しい基本給を決定するアプローチです。実務上、最もシンプルかつ一般的によく採用される計算手法です。
時短勤務の基本給 = 従前の基本給 × (時短勤務時の1日の所定労働時間 ÷ 従前の1日の所定労働時間)
(例)従前の基本給が300,000円。1日の所定労働時間を8時間から6時間に短縮する場合。
300,000円 × (6時間 ÷ 8時間) = 225,000円
この方法の最大の利点は、「計算が極めてシンプルであり、従業員への説明が容易であること」です。労働時間が25%減った分、基本給も25%減るというロジックは、「ノーワーク・ノーペイの原則」に照らして非常に透明性が高く、労使間の納得感を得やすいと言えます。
また、労務管理上ネックとなりやすい「最低賃金法との関係性」を整理しやすい点も大きなメリットです。基本給のみを対象とする場合、労働時間と基本給が同じ比率で縮小するため、原則として「フルタイム時に最低賃金をクリアしていれば、時短勤務時も自動的に最低賃金をクリアしている」状態が保たれます。
※ただし、住宅手当や役職手当など「最低賃金の対象に含まれる手当」を減額・支給停止した場合や、毎年秋の地域別最低賃金の改定時には、念のため時給換算額が最低賃金額を上回っているか確認が必要です。

計算方法B:「時間あたり単価」を決めてから再計算する方法
もともとの労働条件から「1時間あたりの賃金単価(時給)」を正確に割り出し、そこに時短勤務における「新しい1か月の平均所定労働時間」を掛け合わせて、新しい月給を再構築するアプローチです。
①通常勤務の時間単価を算出する。
例:月給300,000円、1日8時間、月20日勤務の場合
1か月の平均所定労働時間: 8時間 × 20日 = 160時間
時給換算: 300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円
②時短後の所定労働時間で新しい月給を計算する。
例:1日6時間、月20日勤務へ変更の場合
新しい1か月の平均所定労働時間:6時間 × 20日 = 120時間
時短後の基本給:1,875円 × 120時間 = 225,000円
結果的な支給額は「計算方法A:所定労働時間に比例させる方法」と同じになりますが、プロセスが異なります。この手法のメリットは、「残業代(割増賃金)の計算基礎となる時間単価を、そのままベースにして計算できる点」にあります。給与計算において、もともと算出されている時間単価を流用できるため、賃金体系全体の理論的な整合性が強く保たれます。また、1日の労働時間だけでなく「1週間の勤務日数を5日から4日に減らす」といった、より複雑な短時間勤務制度を導入している企業の場合、この「時給×平均所定労働時間」という計算手法の方が柔軟に対応しやすいという利点があります。
一方で実務上の注意点として、「1か月の平均所定労働時間」の算出が挙げられます。上記の例では分かりやすく「月20日」としていますが、実際の企業カレンダーでは「年間休日120日=月平均労働163.3時間」のように、時間が割り切れないケースが大半です。そのため、時間単価を算出する段階で「1円未満の端数」が発生しやすく、その端数処理のルールを就業規則に明確に規定しておかないと、計算のたびに数円~数十円のズレが生じる原因となります。導入の際は、端数処理ルールの徹底とシステム設定の確認が不可欠です。

基本給だけじゃない!賞与や各種手当への影響
時短勤務の影響は基本給だけに留まりません。
賞与(ボーナス)や残業代、その他の各種手当も変動する可能性があります。
これらの要素が最終的な手取り額に大きく関わるため、それぞれの項目がどのように扱われるかを事前に把握しておくことが大切です。
特に手当の種類によっては、減額の対象外となるものもあるため、会社の就業規則をしっかり確認しましょう。
賞与は算定期間の勤務時間に応じて減額されることも
賞与(ボーナス)の支給額は、企業の業績や個人の評価に加えて、算定対象期間中の勤務状況も考慮されるのが一般的です。
そのため、時短勤務で労働時間が短い従業員に対しては、フルタイム勤務者と比較して勤務時間に応じた割合で減額することは合法であり、評価が同じでも、勤務時間が少ないことを理由に支給率が調整され、結果的に受け取る賞与額は少なくなる可能性があります。
しかし、「時短勤務制度を利用したこと自体」を理由にマイナス査定を行うことは違法な不利益取扱いに該当するため、企業はあくまで勤務時間に応じた割合での控除にとどめ、その具体的な算定ルールをあらかじめ賞与規程に明記しておく必要があります。
基本給以外の各種手当の扱いは会社の就業規則を確認
基本給以外の各種手当(役職手当、職務手当、家族手当、住宅手当、通勤手当など)についても、労働時間に比例して減額するか否かについての判断の基準は「手当の性質」です。
役職手当や職務手当のように、労働量や責任の重さに紐づくものは労働時間の短縮に応じて減額することが合理的とされます。
一方で、家族手当や住宅手当のように、労働時間とは無関係に生活補助的・一律に支払われる手当を時短勤務を理由に減額することは、不利益取扱いとみなされる可能性があります。
通勤手当については、出勤日数に変更がなければ満額支給ですが、在宅勤務や出勤日数の減少が伴う場合は実費精算へ切り替える等の見直しが必要です。
これらの手当の扱いは法律で一律に定められているわけではなく、会社の就業規則や賃金規程によって決まるため、必ず事前に自社のルールを確認してください。
時短勤務者の残業と「割増賃金」の正しい取り扱い
時短勤務者が所定労働時間を超えて残業をした場合の「割増賃金」の支払いは、実務上間違いやすいポイントです。
労働基準法上の「法定労働時間」は1日8時間です。例えば、時短により「1日の所定労働時間が6時間」となっている従業員が、1時間残業して「7時間」働いたとします。この1時間は「法定内残業」となるため、法律上は1.25倍の割増賃金を支払う義務はなく、通常の時間単価(1.0倍)の支払いで問題ありません。1日の労働時間が8時間を超えた部分から、初めて1.25倍の法定割増が発生します。
なお、実務上の前提として、育児中の労働者は申し出により「所定外労働の制限」や「時間外労働の制限」が適用されるケースが多いため、まずは対象者がこれらの制限措置を利用していないかも確認することが重要です。
※ただし、会社の就業規則で「所定労働時間を超えた労働はすべて1.25倍の割増とする」と独自に定めている場合は、それに従う必要があります。
手取り額を減らさないために知っておきたい社会保険料の特例措置

時短勤務で給与(標準報酬月額)が下がると、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料も下がります。
しかし、育児休業から復帰した場合には、手取り額の急激な減少を緩和し、将来の年金額が不利にならないよう保証するための特例制度が設けられています。
社会保険料の計算方法と仕組みについては「社会保険料の月額とは?標準報酬月額の計算方法と決まる仕組み」で詳しく紹介しています。
育休復帰後に社会保険料を軽減できる「育児休業等終了時報酬月額変更届」
育児休業から復帰後、時短勤務によって給与が下がった場合、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで、社会保険料の負担を軽減できます。
通常、給与が変動して標準報酬月額を改定するには「固定的賃金の変動後3か月間の平均が2等級以上変わること」などの厳格な要件があります。
しかし、育休から復帰して時短勤務になる場合は特例があり、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで、1等級の変動であっても復帰後4か月目から速やかに標準報酬月額を引き下げる(=社会保険料を安くする)ことが可能です。
ただし、月額変更が認められるためには、「復帰後3か月間のうち、支払基礎日数が17日(特定適用事業所の短時間労働者は11日)以上ある月が1か月以上必要である」という要件に注意してください。
※この特例は従業員からの申出(会社経由で提出)が必須です。復帰面談の際に必ず案内し、同意を得て手続きを行ってください。
【令和9年1月1日より適用】療養・育児・介護による報酬急減時の特例措置
新たに、療養(本人・家族の治療等)、育児(小学校就学前の子の養育)、介護(要介護・要支援認定を受けた家族の介護)と仕事を両立するために所定労働時間の短縮等の「就労調整」を行い、報酬が急減した場合の特例が設けられました。
就労調整の結果、標準報酬月額が「2等級以上」低下し、その状態が3か月以上続くと予め見込まれる場合、通常の随時改定のように3か月待つことなく、特例として報酬が減少した月の「翌月」から標準報酬月額を改定することが可能です。改定後の標準報酬月額は、報酬減となった初月に受けた報酬総額を基に決定されます。
この改定の基準となる報酬減の初月については、原則として17日(または11日)以上の支払基礎日数が必要です。ただし、所定労働日数に変更がなく使用関係が継続していれば、就労調整で勤務しなかった日も支払基礎日数に含めて計算することができます。なお、初月のすべての期間を休み、報酬が一切支払われなかった月については、この特例の対象外となります。
また、その後就労調整が終了または縮小したことで報酬が増加し、標準報酬月額が2等級以上上昇した場合には、速やかに届出を行った上で、報酬増となった初月の額を基に標準報酬月額を再び改定する必要があります。
さらに、この特例措置によって標準報酬月額が改定された後であっても、通常の「随時改定」や「定時決定」の対象になります。特例改定の後に固定的賃金の変動を伴い、継続した3か月の報酬の平均額が特例措置による標準報酬月額と比べて2等級以上変動した場合には、通常の随時改定の届出を行わなければなりません。また、毎年行われる定時決定についても手続きを行う必要がありますが、通常の定時決定のルールと同様に、7月、8月、9月に随時改定またはこの特例措置による改定が行われる場合については、その年の定時決定の対象外となります。
※この特例は従業員からの申出(会社経由で提出)が必須です。復帰面談の際に必ず案内し、同意を得て手続きを行ってください。
将来の年金額の減少を防ぐ「養育期間標準報酬月額特例申出書」
標準報酬月額を引き下げると毎月の社会保険料負担は減りますが、同時に「将来受け取る厚生年金の額」も下がってしまうデメリットが生じます。これを防ぐのがこの特例措置です。
年金事務所へ申出書を提出することで、「毎月天引きされる社会保険料は時短後の低い給与に基づいた安い金額でよいが、将来の年金額を計算する際は、時短勤務に入る前の高い給与(従前の標準報酬月額)をベースに計算してくれる」という非常に有利な制度です(子が3歳に達するまで適用)。
なお、本特例は将来の年金受給額を守るためのものであり、健康保険から支給される傷病手当金や出産手当金は「時短勤務中の引き下げられた金額」で計算されますのでご留意ください。
※この特例は従業員からの申出(会社経由で提出)が必須です。復帰面談の際に必ず案内し、同意を得て手続きを行ってください。
【2025年4月開始】給与の10%が上乗せされる「育児時短就業給付金」とは
2025年4月1日から施行された改正雇用保険法により、育児中の柔軟な働き方を支援する「育児時短就業給付金」が新たに創設されました。
これは、2歳未満の子を養育するために時短勤務を選択し、それに伴って賃金が低下した労働者に対して支給される公的な給付金です。
これまでは時短勤務による収入減少を直接補填する雇用保険の制度はありませんでしたが、制度の導入により、家計への負担を抑えながらキャリアを継続しやすくなりました。
制度の概要については「【給付金】育児時短就業給付金とは」の記事でも紹介しています。
給付金制度の対象者と具体的な支給条件
支給対象となるのは、以下の要件を満たす雇用保険の被保険者です。
①2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業していること。
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと。または、時短就業開始前の2年間に、みなし被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上、または就労時間が80時間以上ある月)が12か月以上あること。
③支給対象月の初日から末日まで継続して被保険者であり、かつ育児休業給付や介護休業給付を受給していないこと。

給付金の申請手続きと受け取りまでの流れ
2025年4月に創設された「育児時短就業給付金」の給付額は、原則として時短勤務中に実際に支払われた毎月の賃金額に10%を乗じて算出されます。
ただし、賃金と給付の合計が時短就業前の賃金水準を超えないよう調整が入ります。具体的には、支払われた賃金額が「育児時短就業開始時賃金月額」の90%以下であれば賃金額×10%が支給されますが、90%を超えると支給率が段階的に引き下げられ、100%以上になると「賃金が減少していない」と扱われ不支給となります。
また、賃金額が支給限度額(484,121円。2027年7月31日までの額。毎年8月1日改定)以上の場合、算定された支給額が最低限度額(2,562円。同)以下の場合も支給されません。
申請手続きは従業員本人ではなく原則として企業(事業主)が行う仕組みであり、育児休業給付金と同様に、支給対象となる2か月分をひとまとめにして2か月に1回のペースで管轄のハローワークへ申請します。
申請の際には、時短勤務の事実や賃金実績を証明するため、「賃金台帳」や「出勤簿」に加えて「労働条件通知書」などの添付書類を準備・提出しなければなりません。
これらの書類をもとにハローワークで審査が行われ、無事に支給が決定されると、決定通知から概ね数日〜1週間程度で、会社を経由せずに従業員本人があらかじめ指定した個人の金融機関口座へ直接給付金が振り込まれるという一連の流れで、対象となる子が2歳に達するまで継続的に支援が行われます。
労務担当者が行うべき準備と従業員対応

企業が時短勤務制度を円滑に運用するためには、法的根拠に基づいた社内ルールの整備と、対象となる従業員への丁寧なコミュニケーションが不可欠です。
また、給付金制度や社会保険料の特例措置についても、会社側から積極的に情報提供を行うことで、従業員の不安を解消し、スムーズな復職やキャリア継続を支援できます。
時短勤務に関する減額ルールは就業規則に明記する
時短勤務者の給与計算ルールは、必ず就業規則や賃金規程に明確に記載しておく必要があります。
ノーワーク・ノーペイの原則に基づき、具体的にどのように給与を減額するのか、その計算方法を定めます。
例えば、「基本給を所定労働時間で除した額に、実労働時間を乗じて算出する」といった条文です。
賞与や各種手当の扱いについても明記することで、従業員との認識の齟齬を防ぎ、後の給与計算に関するトラブルを回避できます。
他の従業員との公平性を保つための給与体系を整備する
時短勤務制度を導入する際は、フルタイムで働く他の正社員との公平性を保つことが重要です。
時短勤務者は勤務時間が短い分、給与や賞与が減額されるのは合理的ですが、評価制度においては時間だけでなく成果や貢献度も適切に反映させる必要があります。
勤務形態の違いによって特定の社員が不利益を被ることがないよう、評価基準や昇進・昇格のルールを整備し、多様な働き方に対応できる給与体系を構築することが求められます。
従業員への丁寧な説明で給与に関するトラブルを未然に防ぐ
給与は従業員の生活に直結する重要な要素であるため、制度の変更や給与額が変わる際には、対象者へ個別に丁寧な説明を行うことが不可欠です。
時短勤務によって基本給や賞与、手当がどのように変わるのか、具体的なシミュレーションを提示しながら説明することで、従業員の不安を解消し、納得感を得られます。
こうしたコミュニケーションを密に取ることが、信頼関係を維持し、給与に関する無用なトラブルを未然に防ぐことにつながります。
まとめ
時短勤務では「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づき、短縮した労働時間に応じて給与が減額されます。
基本給だけでなく賞与や手当にも影響が及ぶため、事前に就業規則で計算方法を確認することが重要です。
一方で、育休復帰者には社会保険料の負担を軽減する特例制度があり、将来の年金額が不利にならない措置も講じられています。
さらに、2025年4月からは賃金低下分の一部を補填する「育児時短就業給付金」も創設されました。
これらの制度を正しく理解し活用することで、収入減への不安を和らげることが可能です。
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執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。


