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「通勤中の熱中症・ゲリラ豪雨での転倒」は労災対象?夏の通勤トラブルを網羅する通勤災害の基準と手続き

「通勤中の熱中症・ゲリラ豪雨での転倒」は労災対象?夏の通勤トラブルを網羅する通勤災害の基準と手続き

近年、日本の夏は「災害級の猛暑」と呼ばれるほどの過酷な気象条件が続いています。連日の猛暑日に加え、突発的なゲリラ豪雨や大型台風の襲来など、従業員の通勤を取り巻く環境はリスクに満ちています。

こうした過酷な環境下で、もし従業員が通勤中に熱中症で倒れたり、雨で濡れた路面で転倒して怪我をしたりといったトラブルに見舞われた場合、企業の労務担当者は迅速かつ適切な対応を迫られます。その際、最も判断に迷うのが「これらのケースは、労災保険における『通勤災害』として認められるのか?」という点ではないでしょうか。
通勤災害の認定基準は複雑であり、特に夏特有の事案は判断が難しいケースも少なくありません。

この記事では、企業の労務担当者が知っておくべき「通勤災害」の基本基準から、夏特有のトラブル(熱中症・ゲリラ豪雨)に対する具体的な認定基準、いざという時の労災申請手続き、そして労災保険からの給付の内容を網羅的に解説します。

通勤災害とは?業務災害との違いをわかりやすく解説

通勤災害とは、労働者が通勤によって被った傷病や障害、死亡を指します。
労働者災害補償保険法(労災保険法)における「通勤」とは、就業に関し、住居と就業場所との間を合理的な経路及び方法により往復することを言い、業務の性質を有するものを除くと定義されています。
一方、業務災害は、労働者が事業主の支配・管理下にある状況で、業務が原因となって発生した災害を指します。

両者の大きな違いは、事業主の責任の有無です。
業務災害の場合、企業側には「労働基準法上の災害補償責任」が生じますが、通勤災害の場合は通勤中の行動が事業主の支配下にあるとは言えないため、原則として事業主の補償責任は問われません(労災保険からの給付のみが行われます)。

通勤災害として認められるための3つの要件

通勤災害として認定されるためには、その災害が法律上の「通勤」によるものであると客観的に認められなければなりません。労災保険法では、通勤の範囲を以下の3つの要件をすべて満たす移動と定義しており、これらを一つでも欠くと通勤災害とは認められないため注意が必要です。

①住居と就業場所との間の往復など、就業に関連する移動であること
これは、単に自宅から会社へ向かうだけでなく、複数の就業場所間を移動する場合や、単身赴任先から家族の住む自宅へ戻る移動なども含まれます。

②その移動が「合理的な経路および方法」で行われること
基本的には会社へ届け出たルートが該当しますが、当日の交通渋滞を避けるための迂回や、公共交通機関の遅延に伴う代替ルートの利用も、通常想定される範囲内であれば合理的な経路とみなされます。
ただし、特段の理由なく著しく遠回りしたり、業務と関係のない目的で立ち寄ったりした場合は、合理的な経路から外れたと判断される可能性があります。

③移動が業務の性質を有するものではないこと
事業主の提供する専用交通機関を利用して出退勤する場合や緊急用務のため休日に呼び出しを受けて出動する場合などの移動による災害は、通勤災害ではなく業務災害となります。

これらの要件をすべて満たした移動中に発生した怪我や病気が、初めて通勤災害としての認定対象となります。多様な働き方が広がる現代において、自身の移動がこれらの基準に合致するかを把握しておくことは非常に重要です。

夏特有のトラブル①「通勤中の熱中症」は労災か?

夏の通勤で特に注意が必要なのが熱中症です。
満員電車内や、最寄り駅から会社までの徒歩区間で発症する例が報告されています。
通勤中に倒れて熱中症と診断された場合、これが通勤災害として認定される可能性はありますが、判断は慎重に行われます。

なぜ熱中症の認定は難しいのか?

通勤中の熱中症が労災として認定されにくい主な理由は、その発症が「通勤行為に通常伴う危険」が具体化したものかどうかの判断が難しい点にあります。
例えば、単に気温が高い日に屋外を歩いていたというだけでは、日常生活におけるリスクと区別がつきません。

会社に届出のあるルートを通常の経路で直行・直帰する際に発症したとしても、その日の気温や湿度、本人の服装や水分補給の状況、基礎疾患の有無などが総合的に考慮されます。
もし、「個人の要因(寝不足や風邪気味など)」が強く影響していると判断された場合、私傷病(健康保険の対象)とみなされる可能性が高くなります。
通勤との因果関係を客観的に示すことが、認定を得るための重要なポイントです。

業務災害との切り分けに注意

熱中症が通勤中に発生したのか、あるいは業務中に発生したのかの切り分けも重要な論点です。
例えば、会社の門をくぐった直後や、タイムカードを押す直前に倒れた場合、それは「通勤」なのか「業務」なのか判断が分かれる可能性があります。
事業主の支配管理下に入ったと見なされれば、業務災害として扱われます。例えば、外回り営業の移動中に発症した場合は、移動自体が業務の一部とみなされるため、業務災害として扱われる可能性が高くなります。また、直行直帰で現場へ向かう途中に会社の資材を運搬していた場合も、事業主の支配下にあると判断され、業務上の負傷に該当する場合があります。

業務災害と認定された場合、会社は労働基準法上の災害補償責任を負うことになるため、通勤災害とは対応が大きく異なります。
発生した時間や場所を正確に把握し、慎重に判断することが求められます。

労務担当者としての初期対応のポイント

従業員から「通勤中に熱中症で倒れた」と報告があった場合、労務担当者はまず事実関係を丁寧にヒアリングすることが重要です。
いつ、どこで、どのような状況で倒れたのか、医療機関での診断内容などを詳しく確認します。
その上で、安易に「それは労災にならない」と自己判断してはいけません。

本人が労災申請を希望する場合は、会社の意見を添えて手続きを進めるのが原則です。
因果関係の判断に迷う場合は、管轄の労働基準監督署に相談し、指示を仰ぐのが適切な対応となります。

夏特有のトラブル②「ゲリラ豪雨・台風」での転倒や事故

近年増加しているゲリラ豪雨や、台風接近時の通勤は、転倒や交通事故のリスクを著しく高めます。
視界不良や路面の悪化は、普段なら問題なく通行できる場所を危険なものに変えてしまいます。
こうした自然現象が原因で発生した怪我は、通勤災害として認められやすい傾向にあります。なぜなら、悪天候という外部要因によって、通勤に通常伴う危険が具体化したと判断されやすいためです。


従業員には、身の危険を感じるほどの悪天候時には、無理な出社を控えるよう日頃から周知することも重要です。
台風による休業の際の給料・休業手当・有給の扱いについては「台風で休業する会社の給料・休業手当・有給の扱い」で詳しく紹介しています。

豪雨下での転倒・交通事故は「通勤災害の典型」

ゲリラ豪雨で視界が悪くなり、駅の階段で足を踏み外して転倒したケースや、台風による強風で飛んできた物に当たって負傷したケースなどは、通勤災害の典型的な事例と言えます。
これらの事故は、通勤という行為に内在する危険が、悪天候という異常な状況下で現実化したものと評価されるためです。
交通事故も同様で、豪雨によるスリップ事故や視界不良が原因の衝突事故なども、本人の重大な過失がない限りは通勤災害として認定される可能性が高いでしょう。

「迂回ルート」は合理的な経路と認められるか?

ゲリラ豪雨や台風によって、いつも使っている経路が冠水したり、公共交通機関が運転を見合わせたりした場合、別のルートで通勤せざるを得ない状況が生まれます。
このような迂回は、社会通念上、必要性や妥当性が認められれば「合理的な経路」と判断されます。
一方で、通勤の途中で経路を外れる「逸脱」や、通勤とは関係ない目的で立ち止まる「中断」があると、その間およびその後の移動は原則として通勤とは認められません。

ただし、日常生活上必要な行為を最小限の範囲で行う場合は例外とされています。
具体的には、スーパーでの総菜の購入、子供の保育園への送迎、病院での診察などがこれにあたります。
忘れ物を取りに自宅へ引き返す行為も、合理的な行為と見なされます。

通勤中に事故に遭ったら?通勤災害が発生した際の具体的な手続きと4つのステップ

従業員が通勤中に事故に遭ったとの報告を受けた場合、企業担当者は迅速かつ正確な対応が求められます。
通勤災害の労災申請の流れは、従業員本人と会社、医療機関、労働基準監督署が連携して進める手続きとなります。
申請がスムーズに進むよう、会社として適切なサポートを行うことが重要です。

ここでは、通勤中の事故が発生した際の具体的な手続きと申請のステップを解説し、労災申請の流れを理解しましょう。

ステップ1:事実確認と救急対応

最初に行うべきは、被災した従業員の安全確保と状況の確認です。
意識がない、出血がひどいなど緊急性が高い場合は、直ちに救急車を要請します。
従業員本人から連絡があった場合は、まず落ち着いて状況を聞き取ることが大切です。
具体的には、「いつ」「どこで」「何をしている時に」「どうなったのか」という事故の客観的な事実を確認します。

可能であれば、事故の目撃者や相手方がいる場合は、その連絡先も聞いておくと後の手続きがスムーズに進みます。
これらの情報は、後の労災申請書類を作成する上で不可欠となります。

ステップ2:医療機関の受診に関する指導

従業員には、労災保険を使って治療が受けられる「労災指定病院」を受診するよう指導します。
労災指定病院の窓口で、会社が事業主証明を行った所定の用紙を提出すれば、治療費の支払いが不要となり、現物給付として療養を受けられます。ただし、初診時に用紙が間に合わない場合は、一時的に全額立て替え払いとなります(後日、病院へ用紙を提出すれば返金されます)。

療養給付の対象は、診察や治療費だけでなく、リハビリや薬の費用、通院にかかる移送費なども含まれます。
もし近くに指定病院がない場合や、救急搬送された病院が指定病院でなかった場合は、一度療養費を全額立て替え払いし、後日、労働基準監督署に請求することで還付を受けられます。

ステップ3:必要書類を準備し労働基準監督署長へ提出する

通勤災害の申請では、受診する医療機関が労災指定病院であるかどうかによって、作成する書類と実際の提出先が異なります。

労災指定病院で治療を受ける場合、「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」を使用します。この場合の提出先は受診した病院の窓口であり、提出した書類は病院を経由して管轄の労働基準監督署へ送られます。

一方、労災指定病院以外で治療を受け、費用を一時的に立て替えた場合は、「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)」を使用します。こちらの提出先は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署となりますので、窓口へ直接提出することになります。

いずれの書類にも、災害発生の状況や通勤経路などを詳細に記載する欄があり、事業主がその内容を証明する署名・捺印が不可欠です。会社は従業員が記載した内容を確認して事業主証明を行い、それぞれの提出先へのスムーズな申請をサポートします。

ステップ4:労働基準監督署の調査を経て保険給付が決定される

請求書が提出されると、労働基準監督署は内容を審査し、必要に応じて事実関係の調査を行います。
調査は、被災した従業員や会社の担当者への聞き取り、災害現場の確認などによって行われます。
この調査結果に基づき、提出された事案が通勤災害に該当するかどうかが判断されます。

無事に通勤災害として認定されれば、保険給付が正式に決定され、お金の支払いが開始されます。
認定までには一定の時間がかかるため、従業員にはその旨を伝えておくと良いでしょう。

注意点:間違えて健康保険を使ってしまった場合の対処法

通勤中の怪我であるにもかかわらず、不注意や動揺から、つい医療機関の窓口でマイナ保険証(または資格確認書)を利用し、健康保険で受診してしまうケースは少なくありません。
この場合、速やかに労災保険に切り替える手続きが必要です。
まずは受診した医療機関に連絡し、通勤災害であることを伝えて労災保険への切り替えが可能か相談します。

もし医療機関での切り替えが難しい場合は、一時的に自己負担した医療費を健康保険組合等から返還してもらい、その後、労働基準監督署に療養の費用を請求する手続きを取ります。
この対策を怠ると、後日、健康保険組合等から医療費の返還請求を受けることになり、余計な手間や一時的な立て替え負担が発生する可能性があります。

通勤災害で受けられる労災保険の給付内容一覧

通勤災害と認定された場合、被災した労働者は労災保険から様々な給付を受けることができます。
この保険給付は、治療にかかる費用から休業中の生活保障、後遺障害が残った場合や万が一死亡した場合まで、幅広い内容をカバーしています。

企業の担当者としては、どのような種類の給付があるのかを把握し、従業員に適切に情報提供できるようにしておくことが重要です。
給付内容は多岐にわたりますが、代表的なものを理解しておくだけでも、従業員の不安を和らげることが可能です。

治療費や薬代が給付される「療養給付」

療養給付は、怪我や病気の治療に関して行われる最も基本的な給付です。
具体的には、診察、手術、入院、薬剤、治療材料、リハビリテーション、訪問看護など、症状が治癒(症状固定)するまでに必要となる医療サービスの費用が対象となります。労災指定病院を受診すれば、これらの医療を原則無料で受けることができます。

ただし、通勤災害による受診の場合には、原則として初診時にのみ「一部負担金」として200円のご負担が発生します。この200円は、休業給付を受け取らない場合(休業が3日以内の場合など)は医療機関の窓口で支払う必要がありますが、休業給付を受け取る場合は初回給付金から自動的に天引きされるため窓口での支払いは不要です。また、交通事故など第三者行為によるケガの場合、一部負担金は免除されます。

また、自宅や病院からの通院にかかった交通費なども、一定の要件を満たせば移送費として支給される場合があります。

仕事を休んだ際の生活を支える「休業給付」

通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、その間の生活を支えるために休業給付が支給されます。
この給付は、仕事を休んだ日が4日目に達した時から支給対象となります。
支給額は、給付基礎日額の60%にあたる休業給付と、20%にあたる休業特別支給金の合計80%です。

休業の4日目から通院のために所定労働時間の一部を欠勤した場合でも、休業給付の対象となり得ます。
なお、待機期間である最初の3日間については、事業主に休業補償の義務はありません。無給の欠勤扱いとするか、本人の希望により年次有給休暇を使用してもらうのが一般的な対応となります。

体に後遺障害が残った場合の「障害給付」

治療を継続したものの、残念ながら身体に一定の障害が残ってしまった場合に支給されるのが障害給付です。
後遺障害の程度に応じて第1級から第14級までの障害等級が定められており、その等級によって給付内容が異なります。
第1級から第7級までの比較的重い障害の場合は、障害年金として定期的に支給され、第8級から第14級までの場合は、障害一時金として一括で支給されます。

また、第1級から第14級までの障害等級に認定された場合は、通常の障害補償給付または障害給付とは別に、等級に応じた「障害特別支給金(一時金)」が支給されます。さらに、第1級から第7級の場合は「障害特別年金」、第8級から第14級の場合は「障害特別一時金」も支給されます。

死亡した場合に遺族へ支払われる「遺族給付」や「葬祭給付」

通勤災害により労働者が死亡した場合、その労働者の収入によって生計を維持していた遺族に対して、遺族給付が支給されます。給付には、遺族の人数などに応じて定期的に支払われる遺族年金と、年金の受給資格者がいない場合などに支払われる遺族一時金があります。

さらに、遺族年金または遺族一時金の受給者には、別途「遺族特別支給金(一時金)」が支給されます。また、ボーナスなどの特別給与をもとに算定される「遺族特別年金」または「遺族特別一時金」も、受給する給付の種類に応じてあわせて支給されます。

また、これらの遺族に対する給付とは別に、実際に葬儀を行った者に対しては、葬儀費用を補填するための葬祭給付が支給されます。

通勤災害に関するよくある質問

ここでは、労務担当者が従業員から受けることの多い、通勤災害に関する具体的な質問とその回答をまとめました。
日々の業務の中で判断に迷うケースや、少し特殊な状況について解説します。
これらのQ&Aを参考に、いざという時の従業員への説明や相談対応に役立ててください。

パートやアルバイトでも通勤災害は認定されますか?

はい、認定されます。
労災保険は、正社員や契約社員、パートタイマー、アルバイトといった雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用される制度です。
派遣社員や日雇い労働者であっても、通勤の実態が要件を満たしていれば、通勤災害として保護の対象となります。

通勤途中にコンビニで飲み物を買って、お店から出た瞬間に転倒しました。労災になりますか?

労災と認められる可能性が高いです。
日用品の購入など日常生活上必要な最小限の行為は「中断・逸脱」の例外とされます。
コンビニでの飲み物の購入はこの例外に該当するため、用事を済ませて本来の通勤経路に復帰した後の災害は、再び通勤災害の対象となります。

従業員が熱中症で倒れましたが、実は前日深夜までお酒を飲んでいたようです。労災申請すべきですか?

申請は行うべきです。
労働者の私的な要因が災害に関与している疑いがある場合でも、会社が労災申請を妨げることはできません。
申請書類の事業主証明欄には、会社が把握している事実(前日の飲酒の状況など)を客観的に記載し、最終的な判断は労働基準監督署に委ねるのが正しい対応です。

会社が就業規則で「自転車通勤」を禁止しているのに、無断で自転車通勤をしてゲリラ豪雨で転倒しました。労災対象になりますか?

会社が就業規則で自転車通勤を禁止していても、無断で行った自転車通勤中の事故は、労災の対象になる可能性が高いです。

労災認定の判断において、会社の就業規則違反と通勤災害の可否は原則として切り離して考えられます。労災保険法における通勤とは、住居と就業場所との間を合理的な経路および方法で往復することです。自転車は一般的に通勤のための合理的な手段として認められているため、たとえ会社から禁止されていたとしても、その移動が私的な目的による逸脱や中断を含まない通常のルートであれば、通勤災害の要件を満たすと判断されます。

ゲリラ豪雨で路面が滑りやすくなっていた、あるいは視界が悪かったという状況は、通勤に通常伴う危険が具体化したものとみなされます。したがって、無断での自転車利用であっても、怪我をした場合には療養給付などの補償を受けられるのが通例です。

ただし、労災が認定されることと、会社による処分は別問題です。会社は許可なく自転車通勤を行ったことに対し、就業規則違反として別途懲戒処分を検討することが可能です。

まとめ 夏の通勤トラブルから従業員と企業を守るために

夏の通勤には、熱中症やゲリラ豪雨による転倒など、特有のリスクが伴います。
これらのトラブルが発生した際に、通勤災害の認定基準や手続きを正確に理解しておくことは、労務担当者にとって不可欠です。

通勤災害の要件を満たすかどうかの判断、業務災害との違い、そして万が一の際の申請フローを把握することで、迅速かつ適切な初期対応が可能となります。
従業員の不安を解消し、企業の安全配慮義務を果たすためにも、正しい知識を身につけ、日頃から備えておくことが重要です。


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吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。

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