このコラムは、Podcastラジオ “社労士吉田優一の「給与設計相談室」” 第10回の配信をもとに書かれた記事です。
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従業員が増えてきたタイミングで勤怠管理ツールの導入を検討する方が多いと思います。今回は選ぶポイントやおすすめする勤怠管理ツールをお教えします。
紙のタイムカードのデメリット
私が学生の頃にアルバイトをしていた時は、紙のタイムカードで出勤時間や退勤時間を記録することが一般的でした。
しかし、紙のタイムカードでは、労働時間の集計が手作業なので大変です。従業員が増えてくるとなおさらです。また紙のタイムカードを保管するスペースが必要というデメリットもあります。
近年では、スマートフォンで打刻できるアプリや、SuicaなどのICカードをかざすと打刻できる端末や、会社に出入りした記録がそのまま出勤打刻になるシステムなどが普及し、勤怠管理もスマートになってきています。
今の時代、勤怠管理ツールは「クラウド」がおすすめ!
私は勤怠管理ツールの導入では、「クラウド」をおすすめしています。労働時間の集計や保管するのが正確で楽になるだけでなく、月中でもリアルタイムに残業時間を確認できるなど経営的なメリットもあるためです。
勤怠システムはさまざまなものがありますが、私がおすすめするのは「KING OF TIME」です。
一番のおすすめポイントは「従業員がラクに打刻できること」です。どんなシステムでも新しく導入すると、研修などが必要になります。「KING OF TIME」は研修なしでも打刻できることが多く、人事部や管理部門の負荷が少ない傾向にあります。
また、いくつかのクラウド勤怠管理ツールを実際に使用しましたが、給与計算のクラウドツールなど他のシステムとの連携が一番スムーズにいくのは「KING OF TIME」でした。
当社は勤怠管理ツールの導入支援を多く扱っておりますが、「KING OF TIME」であれば、お客様の希望通りの設定にできるケースがほとんどです。
地味ですが、「KING OF TIME」をおすすめする理由は他にもあります。ヘルプページやサポート体制の充実です。ヘルプページは丁寧に作られています。わからなくなったときに問い合わせた際も、問題が解決できなかったことはありませんでした。
このような理由から当社では「KING OF TIME」を強くおすすめしています。
ちなみに、KING OF TIMEの導入メリットなどについては、こちらからツイートを見ていただけると幸いです。
クラウド勤怠管理システムの導入ポイントは、自社の「ルール」をみつめなおすこと!
中小企業の勤怠管理では、ローカルルールがよくあります。例えば、社長の気分によって、ある時は遅刻分を給与から減額するが、ある時は遅刻分を給与から減額しないなど、就業規則には記載のない特殊なルールは珍しくありません。
そのような特殊ルールは、勤怠管理ツール導入の際にマイナスになります。コンピューターで自動集計するクラウド勤怠管理ツールでは、そのような特殊ルールに対応できないためです。したがって、クラウド勤怠管理ツールを導入する際には、まずローカルルールの見直しからはじめましょう。
クラウド勤怠管理ツールの導入を成功に導くポイントは、ローカルルールをクラウド勤怠管理ツール上で無理に再現しようとするのではなく、導入をきっかけに自社の勤怠ルールを見直して、会社の労務管理のステージをレベルアップさせるように考えることです。
クラウド勤怠管理ツールは、法律に適合するように設計されているので、ツールに合わせることで自社の労務管理も適正化されていきます。このため、クラウド勤怠管理ツールの導入はコンプライアンス上もプラスに働きます。
ただ、クラウド勤怠管理ツールは初期設定が大変です。導入を検討している方はご相談ください。
まとめ
今回は私がおすすめする勤怠管理ツールをご紹介しました。
まず導入を検討していただきたいのは「KING OF TIME」です。クラウドツールを利用することで、会社の労務管理が適正化されるケースは多くあります。
より良い会社作りのために、ぜひご検討ください。
KING OF TIMEの導入メリットや利用のコツについてはこちらのツイートをご参考いただけると幸いです。
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社会保険労務士法人ONE HEARTはITツールを組み合わせて、効率的な労務管理を作り、会社の発展に貢献します。急成長するスタートアップから、長年続く老舗企業まで、幅広いクライアント様をご支援させていただいています。
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執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。効率的な労務管理の手法を広めつつ、自ら会社経営を実践するために社会保険労務士法人ONE HEARTを設立し独立開業。