コラム

有給の前借りは違法?頼み方から退職時の注意点までを解説

有給の前借りは違法?頼み方から退職時の注意点までを解説

年次有給休暇が足りない、あるいはまだ付与されていない状況で休みが必要になった際、「前借り」という選択肢を考えるかもしれません。
この前借りとは、将来付与される予定の有給休暇を先んじて取得することです。
しかし、この対応が法律的に問題ないのか、特に退職時の扱いはどうなるのか、労働者と企業双方にとって疑問点が多いでしょう。

結論から言うと、有給の前借りは法律で定められた制度ではなく、会社が認めれば可能ですが、運用を誤ると違法になるリスクも存在します。

有給休暇の前借りは法律的に問題ない?企業の対応義務も解説

年次有給休暇の前借りは、労働基準法に定められた制度ではありません。
そのため、従業員から前借りの申し出があったとしても、会社に応じる法律上の義務はないです。
あくまでも会社の裁量による特別な措置となります。

会社が独自にルールを設けて前借りを認めること自体は、法律で禁止されていません。
ただし、前借りを認める場合は、他の従業員との公平性を保つためにも、就業規則にその旨を明記するなど、明確な制度として運用するのが望ましい対応です。
従業員は、会社の制度として認められていない限り、休暇の前借りが当然にできるわけではない点を理解しておく必要があります。

要注意!有給の前借りが労働基準法違反になるケースとは

有給休暇の前借りとは、本来はまだ付与されていない休暇を会社の承認を得て取得することですが、この運用方法によっては労働基準法に抵触し、違法となる可能性があります。
例えば、会社が従業員に対して有給の前借りを一方的に強制することはできません。
休暇の取得は労働者の権利であり、その行使や管理方法について会社が不利益な形で強制することは認められません。

また、前借りを認めた後の処理方法にも注意が必要です。
特に、次回の付与日数から差し引く際の扱いや、法定の日数を下回るような運用は問題となります。

次回の付与日数から天引きするのはNG

有給休暇を前借りした分を、次回の付与日に付与される日数から差し引く行為は、原則として認められません。
労働基準法では、年次有給休暇は基準日に所定の日数を一斉に付与することが定められています。

前借り分を差し引いてしまうと、基準日に法律で定められた日数の休暇を付与しなかったことになり、違法と判断される可能性があります。
前借りを認める場合は、あくまで別枠での休暇として管理し、次回の付与日に与えるべき日数を減らさないように運用する必要があります。

法定の付与日数を下回ってしまう場合

有給休暇の前借りを認めた結果、法律で定められた年次有給休暇の付与日数を下回る運用は違法です。
労働基準法第39条では、勤続年数に応じて労働者に与えなければならない最低日数が定められています。
例えば、前借りした日数を次回の付与分から相殺した結果、その年の付与日数が法定基準を満たさなくなるケースがこれに該当します。

会社は、いかなる理由があっても、法律で定められた日数の有給休暇を労働者に保障する義務があります。
この義務を怠ると労働基準法違反となり、罰則の対象となるため注意が必要です。

【労働者向け】会社に有給の前借りを相談する際の伝え方と注意点

有給休暇の前借りを会社に相談する際は、まず制度として前借りができるかを確認し、誠実な態度でお願いすることが重要です。
前借りは法律で認められた権利ではないため、会社が応じる義務はありません。

そのため、体調不良や家族の緊急事態など、やむを得ない理由を具体的に伝えることで、会社側の理解を得やすくなります。
単に「休みたい」と伝えるのではなく、なぜ今休暇が必要なのかを丁寧に説明しましょう。

また、もし前借りが認められなかった場合の代替案(欠勤扱いなど)も念頭に置いた上で相談すると、スムーズに話が進む可能性があります。

【企業向け】従業員から有給の前借りを依頼された時の3つの対応策

従業員から有給休暇の前借りを依頼された場合、会社としては画一的に拒否するのではなく、状況に応じて柔軟な対応を検討することが望ましいです。
前借りは法律上の義務ではありませんが、従業員のエンゲージメント維持にもつながる可能性があります。
対応策としては、まず会社の制度として法定日数を超える休暇を設けている場合にその範囲で認めること、次に年次有給休暇の前倒し付与を検討すること、最後に慶弔休暇などの特別休暇制度を案内する方法が考えられます。

いずれの方法を採るにしても、特定の従業員だけを優遇しないよう、公平なルールに基づいて運用することが重要です。

法定日数以上の休暇があるなら前借りを認める

企業が法律で定められた日数以上の年次有給休暇を福利厚生として独自に付与している場合、その法定外の休暇の範囲内であれば前借りを認めるという対応が可能です。
例えば、法律では勤続6年半以上の従業員への付与日数は20日ですが、会社が独自に25日付与している場合、超過分の5日の範囲内で前借りを認める、といった運用です。
この方法であれば、法定の付与日数を下回るリスクを回避できます。

ただし、この対応を特例として行う場合は、他の従業員との公平性を保つために、就業規則にルールとして明記しておくことが望ましいでしょう。

前倒し付与(分割付与)で対応する

有給休暇の前倒し付与(分割付与)は、法律で認められている有効な対応策です。
これは、本来の基準日より前に有給休暇を付与する方法で、全日数または一部を分割して与えることができます。
例えば、本来であれば入社から6ヶ月後に10日付与するところを、入社直後に5日、6ヶ月後に残りの5日を付与するといった運用です。

この方法を制度として導入すれば、入社後すぐに休暇が必要になった従業員のニーズに応えることができます。
計画的な付与が可能となり、従業員は前借りを依頼する必要がなくなります。

慶弔などに使える特別休暇を案内する

従業員から有給の前借りを相談された際、その理由が慶弔などの特定の事由である場合は、会社が設けている特別休暇制度を案内するのも有効な対応策です。
多くの企業では、年次有給休暇とは別に、結婚や出産、近親者の不幸といったライフイベントに対応するための慶弔休暇を設けています。

もし従業員がその制度を知らずに相談に来ているのであれば、利用可能な休暇があることを知らせることで問題を解決できます。
これにより、管理が複雑になる前借りという手段を避けつつ、従業員の要望に応えることが可能です。

有給の前借りを認める際に知っておきたい3つのリスク

会社が従業員の有給休暇の前借りを認める場合、いくつかのリスクを事前に把握しておく必要があります。
前借りは法律に基づかない例外的な措置であるため、安易に認めると後々のトラブルに発展しかねません。
主なリスクとして、前借り分を消化した直後に退職される可能性、一度認めると他の従業員からも同様の要望が相次ぎ公平性の担保が難しくなること、そして従業員ごとに異なる管理が必要となり勤怠管理が煩雑になること、などが挙げられます。

これらのリスクを理解し、会社として一貫した制度やルールを設けることが重要です。

前借りした有給を消化して退職される可能性がある

有給の前借りを認める最大のリスクの一つは、従業員が前借りした休暇を消化した直後に退職してしまうケースです。
将来の勤務を前提として休暇を付与しているため、退職されると労働の対価としてではない賃金を支払ったことになります。
この場合、前借り分の賃金を返還してもらうことは事実上困難です。

給与からの天引きは賃金全額払いの原則に反し違法となる可能性が高く、返還について本人の同意が得られなければ、会社が損失を被ることになります。
特に退職の意向を隠して前借りを申請されるリスクは否定できません。

他の従業員からも希望が殺到し収拾がつかなくなる

特定の従業員に対して一度有給の前借りを認めると、その事実が他の従業員に伝わり、「自分も前借りをしたい」という希望が殺到する可能性があります。
前例ができてしまうと、後から申請してきた従業員の要望を断るのが難しくなり、不公平感を生む原因にもなりかねません。
明確なルールがないまま場当たり的に対応を続けると、社内の秩序が乱れ、収拾がつかなくなる事態も想定されます。

前借りを認めるのであれば、どのような場合に限り認めるのか、客観的で公平な基準をあらかじめ設けておく必要があります。

従業員ごとの勤怠管理が煩雑になる

有給休暇の前借りを認めると、従業員一人ひとりの勤怠管理が非常に煩雑になります。
通常の有給管理に加えて、「誰が」「いつ」「何日分」前借りしたのか、そして次回の付与日にどう反映させるのかといった特別な管理が必要です。
特に、複数の従業員が異なるタイミングで前借りした場合、管理ミスが発生するリスクが高まります。

このような例外的な処理は、給与計算の誤りにもつながりかねず、労務担当者の負担を大幅に増やす要因となります。

有給の前借りに関するよくある質問

有給休暇の前借りに関しては、特に立場や状況によって様々な疑問が生じます。
例えば、入社して間もない新入社員や、パート・アルバイトといった非正規雇用の従業員でも前借りをすることはできるのか、また、前借りした従業員が退職する際に会社はどのように対応すべきか、といった質問が多く寄せられます。
ここでは、そうした有給の前借りに関する代表的な疑問点について、簡潔に解説します。

入社半年未満の新入社員でも有給の前借りはできますか?

会社の制度として認められていれば、新入社員でも前借りができる可能性はあります。
しかし、法律上、有給休暇は入社6ヶ月後に初めて付与されるため、それ以前の期間は休暇を保有していません。
そのため、会社の特別な許可がない限り、新卒を含め入社半年未満の社員が前借りすることは一般的に困難です。

パートやアルバイトでも有給の前借りを頼むことは可能ですか?

パートやアルバイトであっても、有給の前借りを会社に相談することはできます。
有給休暇の権利は雇用形態に関わらず、法律で定められた要件を満たすすべての労働者に発生します。

したがって、前借りの可否も正社員と同様に、会社の就業規則や判断次第となり、雇用形態によって相談できないということはありません。

前借りした従業員が退職する場合、給与から天引きできますか?

従業員の同意なく、前借りした有給休暇分の賃金を給与から一方的に天引きすることはできません。
労働基準法には「賃金全額払いの原則」があり、会社が一方的に給与から控除することは違法となる可能性が高いです。

退職する従業員との間で、返済に関する合意書を取り交わすなどの対応が必要となります。

まとめ

年次有給休暇の前借りは、法律で定められた制度ではなく、あくまで会社の裁量による特別な措置です。
そのため、会社に前借りを認める義務はありません。
企業が前借りを認める場合は、法定の付与日数を下回る運用にならないよう注意が必要です。

また、前借り後に退職者が出た場合のトラブルや、勤怠管理が煩雑になるリスクも考慮しなくてはなりません。
労働者側は、前借りが権利ではないことを理解し、企業側は安易に認めるのではなく、前倒し付与や特別休暇制度の活用など、代替案も含めて慎重に検討することが求められます。


オンラインで完結

60分間

個別無料相談
ご利用ください

吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。

代表 吉田がお話を聞きます!

60分間無料相談を申し込む

社会保険労務士法人ONE HEART