所定外労働時間とは、会社が定める所定労働時間を超えて行われる労働のことです。
これとよく似た言葉に「法定外労働時間」や「時間外労働」があり、それぞれの違いを正しく理解することが、適切な勤怠管理や賃金計算には不可欠です。
特に、残業代に割増賃金が発生するかどうかは、この「所定外労働」と「法定外労働」の違いによって決まります。
この記事では、所定外労働と時間外労働の定義の違いから、具体的な給与計算、36協定との関係までを解説します。
所定外労働時間とは?まずは基本的な定義を理解しよう
「所定外労働時間」とは何か、その意味を正しく理解するためには、まず「所定労働時間」の定義を知る必要があります。
これらは従業員の労働時間を管理し、給与を計算する上での基本となる考え方です。
会社のルールと法律のルールの両面から、労働時間の区分を一つずつ確認していきましょう。
会社の就業規則で定められた労働時間が「所定労働時間」
所定労働時間とは、企業が就業規則や雇用契約書で定めている労働時間のことです。
休憩時間を除いた、始業から終業までの勤務時間を指します。
法律で定められた法定労働時間の範囲内であれば、企業は自由に所定労働時間を設定できます。
例えば、「9時始業、17時終業、休憩1時間」と定めている企業の場合、1日の所定労働時間は7時間となります。
所定労働時間を超えて働いた時間が「所定外労働時間」
所定外労働時間とは、前述の会社が定めた所定労働時間を超えて働いた時間のことです。
例えば、所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、1時間が所定外労働時間にあたります。
重要なのは、この時点ではまだ法律で定められた法定労働時間(8時間)の範囲内であるという点です。
そのため、所定外労働は「法定内残業」とも呼ばれ、後述する「法定外労働時間」とは明確に区別されます。
【図解】所定外労働・法定外労働・時間外労働の違いをわかりやすく整理
所定外労働時間と法定外労働時間の違いは、残業代の計算において非常に重要です。
この2つの残業の違いを正しく区別するためには、まず法律上の労働時間の上限である「法定労働時間」について理解する必要があります。
ここでは、それぞれの労働時間の定義を整理し、その関係性を明確にします。

法律で定められた上限時間が「法定労働時間」
法定労働時間とは、労働基準法第32条で定められた労働時間の上限のことです。
厚生労働省が定める基準では、原則として「1日8時間、1週40時間」とされています。
企業は、この法定の基準を超える時間を労働させることは原則としてできません。
会社の就業規則で定める所定労働時間も、この法定労働時間の範囲内で設定する必要があります。
法定労働時間を超えた労働が「法定外労働時間(時間外労働)」
法定外労働時間とは、法律で定められた法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて行われた労働のことです。
一般的に「時間外労働」や「残業」と呼ばれるのは、主にこの法定外労働時間を指します。
法定外労働を従業員に命じるためには、後述する36協定の締結と届出が必要であり、企業は割増賃金を支払う義務が生じます。
「所定外労働時間」と「法定内残業」は同じ意味合いで使われる
「所定外労働時間」のうち、法定労働時間の範囲内(1日8時間以内)に収まる部分の労働は、「法定内残業」とも呼ばれます。
例えば、所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、1時間の残業が発生しますが、これは法定労働時間内であるため「法定内残業」となります。
この法定内残業に対しては、法律上の割増賃金の支払い義務はありません。
【給与計算のポイント】残業代に割増賃金がつくケース・つかないケース
残業代の計算における最大のポイントは、その残業が割増賃金の対象になるかどうかです。
割増が必要かどうかは、労働が「法定内」か「法定外」かによって決まります。
ここでは、割増手当が発生しない「法定内残業」と、割増が必要な「法定外労働」の算出方法について、具体的なケースを交えて解説します。
割増賃金が発生しない「法定内残業」とは
法定内残業とは、会社の所定労働時間は超えているものの、法律で定められた法定労働時間(1日8時間・週40時間の範囲内に収まる残業のことです。
この法定内残業に対して、法律上は割増賃金の支払義務は無く、通常の労働時間と同様の基礎時給(1.0倍)を支払えばよいとされています。
ただし、企業によっては就業規則で独自の割増規定を設け、法定内残業にも手当を支給している場合があります。
割増率25%以上で計算する「法定外労働」とは
法定外労働、すなわち法定労働時間を超えた労働に対しては、割増賃金の支払い義務が有ります。
割増率は、通常の賃金の25%以上と定められています。
さらに、法定外労働が月60時間を超えた場合、その超過分については割増率が50%以上となります。
深夜労働(22時~翌5時)や休日労働が重なった場合は、さらに割増率が加算されます。
具体例で解説!所定労働7時間の従業員の残業代計算シミュレーション
具体的な計算例を見てみましょう。
所定労働時間が7時間(9時~17時、休憩1時間)、基礎時給1,500円の従業員が、平日に2時間残業して19時まで働いた(計9時間労働)と仮定します。
この場合、残業2時間のうち、17時から18時までの1時間は法定労働時間内の「法定内残業」となり、割増無しの1,500円が支払われます。
18時から19時までの1時間は法定労働時間を超える「法定外労働」となるため、25%割増の1,875円(1,500円×1.25)が支払われます。
したがって、この日の残業代は合計3,375円となります。
36協定の対象になる労働時間とは?
企業が従業員に法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて労働をさせる場合、労働基準法第36条に基づく労使協定、通称「36協定」を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
この協定で定められる時間外労働が、どの範囲の労働を指すのかを正しく理解することが重要です。
36協定の届出が必要になるのは「法定外労働」を命じる場合
36協定の締結と届出が必須となるのは、企業が従業員に「法定外労働」または「法定休日労働」を命じる場合です。
法定労働時間を超える労働は、この36協定があって初めて可能になります。
逆に言えば、会社の所定労働時間を超えていても、法定労働時間の範囲内に収まる「法定内残業」のみをさせるのであれば、36協定の締結は法律上必要ありません。
上限規制を遵守するために所定外労働時間も正しく管理する
36協定で定められる時間外労働には上限があり、原則として月45時間・年360時間とされています。
この上限時間のカウント対象となるのは「法定外労働時間」のみです。
「法定内残業」の時間は含まれません。
しかし、従業員の健康管理や過重労働防止の観点からは、法定内・法定外を問わず、総労働時間を正確に把握することが重要です。
月々の労働日数を踏まえ、従業員一人ひとりの労働時間が平均して過大にならないよう、所定外労働時間も含めた一元的な管理が求められます。
所定外労働時間とはに関するよくある質問
ここでは、所定外労働時間に関して多く寄せられる質問について、簡潔に回答します。
所定労働時間が7時間で1時間残業した場合、割増賃金はつきますか?
原則として割増賃金は発生しません。
その1時間の残業は、法定労働時間である1日8時間の範囲内に収まる「法定内残業」にあたるためです。
法律上、割増賃金の支払い義務はなく、通常の時給と同額(1.0倍)の賃金を支払うことになります。
所定外労働時間と法定外労働時間の簡単な見分け方はありますか?
1日の労働時間が「8時間」を超えているかどうかが一つの目安です。
会社の定時を超えても総労働時間が8時間以内であれば「所定外労働(法定内残業)」、8時間を超えた部分が「法定外労働」となります。
給与明細で割増賃金が付いているか否かでも確認できます。
36協定で定められる時間外労働に所定外労働時間は含まれますか?
含まれません。
36協定で上限時間が定められている「時間外労働」とは、法律上の上限(1日8時間・週40時間)を超えた「法定外労働時間」のみを指します。
したがって、会社の定時を超えても法定労働時間内の「所定外労働時間」は、上限時間の計算対象外です。
まとめ
所定外労働時間とは、会社が定めた所定労働時間を超え、かつ法律で定められた法定労働時間の範囲内の労働を指し、「法定内残業」とも呼ばれます。
これに対し、法定労働時間を超える労働が「法定外労働時間(時間外労働)」です。
この違いが、割増賃金の支払義務の有無を決定します。
法定内残業には原則割増が不要ですが、法定外労働には25%以上の割増が必要です。
また、36協定の対象となるのは法定外労働時間のみであり、労務管理においてはこれらの時間を正確に区別し、管理することが求められます。
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執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。


