休憩時間が45分である場合、それが違法かどうかは労働時間によって決まります。
労働基準法という法律では、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は最低45分、8時間を超える場合は最低60分の休憩を与えなければならないと定められています。
したがって、自身の労働時間と照らし合わせて、法律で定められた休憩時間が確保されているかを確認する必要があります。
まずは結論:休憩時間45分が法律違反になるケースとは?
休憩時間45分が法律違反、すなわち労基法(労働基準法)違反となるのは、労働時間が8時間を1分でも超えた場合です。
労働時間が8時間を超える労働者に対しては、最低でも60分の休憩を与えなければなりません。
このルールに反して45分の休憩しか付与しない場合、法律違反と見なされます。
労働時間が6時間超~8時間以内なら45分休憩は適法
労働基準法では、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合、少なくとも45分の休憩を与えなければならないと定められています。
したがって、1日の労働時間が7時間30分や8時間ちょうどといったケースでは、45分の休憩時間は適法です。
労働時間が8時間未満である場合はもちろん、8時間ちょうどもこの範囲に含まれるため、休憩45分で法的な問題はありません。
労働時間が8時間を1分でも超えると45分休憩は違法
1日の労働時間が8時間を少しでも超えた場合、法律上必要となる休憩時間は最低60分(1時間)です。
例えば、所定労働時間が8時間で、1分でも残業をした場合、その日の合計労働時間は8時間を超えることになります。
この場合、休憩時間が45分のままだと違法です。
労働時間が8時間以上になった場合は、合計で60分の休憩が必要となります。
労働基準法で定められた休憩時間の付与ルール
休憩時間は、労基法第34条によって労働者の権利として定められています。
会社は労働時間に応じて、法律で定められた長さの休憩を労働者に与える義務があります。
このルールは、労働者の健康と安全を守るために不可欠なものです。
具体的な休憩時間は、労働時間の長さに応じて3つのパターンに分類されます。
休憩時間の詳細については「休憩時間の闇(前半)」で詳しく紹介しています。
労働時間が6時間以下の場合:休憩付与の義務はない
労働時間が6時間ちょうどまでの場合、労働基準法上、休憩時間を与える法的な義務はありません。
したがって、パートやアルバイトなどで労働時間が5時間や6時間の場合に休憩がなしでも、法律違反にはなりません。
ただし、企業が独自に福利厚生として短い休憩を設けることは可能です。
労働時間が6時間超~8時間以内の場合:最低45分の休憩が必要
1日の勤務時間が6時間を超え、8時間以内である場合には、最低でも45分の休憩を与えなければなりません。
例えば、労働時間が6.5時間や7時間、あるいは8時間ちょうどの労働者が対象です。
多くの企業ではキリの良い「1時間」の休憩を設けていますが、法律上の最低基準は45分と定められています。
労働時間が8時間を超える場合:最低60分(1時間)の休憩が必要
1日の仕事の時間が8時間を超える場合、最低でも60分(1時間)の休憩を与えなければなりません。
これは、所定労働時間がもともと8時間を超える就業形態の場合や、定時後の残業によって結果的に総労働時間が8時間を超えた場合の両方に適用されます。
長時間労働になる際は、十分な休息を確保することが法律で義務付けられています。
残業で労働時間が8時間を超えた場合の休憩時間の考え方
所定労働時間が8時間以内で休憩が45分と定められている場合でも、残業によって1日の合計労働時間が8時間を超えることがあります。
その際は、所定労働時間と残業時間を合算した総労働時間に基づいて、必要な休憩時間を再計算しなければなりません。
休憩時間の計算は、残業時間も含めた実労働時間で判断されます。
残業により合計労働時間が8時間を超えるなら追加で15分の休憩が必要
もともとの休憩時間が45分だった従業員が、残業によってその日の合計労働時間が8時間を超えた場合、法律で定められた60分の休憩時間を満たすために、追加で15分の休憩を与える必要があります。
この追加の休憩を付与しなければ、労働基準法違反となります。
追加の15分は、残業の前後や途中に取得させる必要があります。
【具体例】所定労働7時間45分(休憩45分)で1時間残業した場合の対応
例えば、所定労働時間が7時間45分、休憩45分の契約で働いている従業員が1時間の残業をしたケースを考えます。
この場合、合計労働時間は「7時間45分+1時間=8時間45分」となり、8時間を超えます。
そのため、必要な休憩時間は合計60分です。
すでに45分の休憩は取得しているため、不足分の15分を追加で与えなければなりません。
エクセルなどで勤怠管理を行う際も、この計算を正しく反映させる必要があります。
時間数だけじゃない!休憩の与え方に関する3つの基本原則
休憩時間は、法律で定められた時間数を確保するだけでは不十分です。
会社は、休憩の与え方に関しても労働基準法で定められた3つの基本原則を守る必要があります。
これらの原則が守られていない場合、たとえ休憩時間が60分与えられていたとしても、法律違反と判断される可能性があります。
休憩時間の与え方については「休憩時間の闇(後半)」で詳しく紹介しています。
原則① 休憩は労働時間の途中で与えなければならない(途中付与の原則)
休憩は、必ず労働時間の途中に与えなければなりません。
例えば、始業時間の直後や、終業時間の直前に休憩時間を与えることは認められていません。
休憩は、長時間にわたる勤務の心身の疲労を回復させる目的があるため、仕事の合間に取得させる必要があります。
勤務の開始前や終了後の休憩は、法的な休憩とは見なされません。
原則② 休憩中は労働から完全に解放されなければならない(自由利用の原則)
休憩時間中は、労働者が労働から完全に解放され、自由に利用できる状態でなければなりません。
もし休憩中に電話番、来客対応、業務指示への待機などを命じられている場合、それは「休憩時間」ではなく「手待ち時間」として労働時間と見なされます。
労働から解放されていない時間は、休憩とは認められません。
原則③ 休憩は原則として全従業員に一斉に与える(一斉付与の原則)
休憩は、原則としてその事業場で働くすべての労働者に対して一斉に与えなければなりません。
この原則は、正社員やアルバイト、パートといった雇用形態に関わらず適用されます。
ただし、労働者の過半数で組織する労働組合などとの間で書面による協定(労使協定)がある場合や、運輸業や商業など特定の業種においては、例外的に交代で休憩を取得することが認められています。
これは休憩時間?判断に迷うケースを解説
休憩時間と労働時間の区別は、常に明確なわけではありません。
特に、業務から完全に解放されているかどうかが曖昧な時間は、それが休憩なのか、それとも労働なのか判断に迷うことがあります。
法律上、休憩時間とは何にあたるのか、具体的なケースを元に解説します。
電話番や来客対応を伴う待機時間(手待ち時間)
休憩中に電話番や来客対応を任されている時間は、「手待ち時間」と判断され、休憩時間には含まれません。
手待ち時間とは、具体的な作業はしていなくても、使用者の指揮命令下にあり、業務の指示があればすぐに対応しなければならない状態を指します。
この時間は労働時間と見なされるため、給与支払いの対象となる実働時間に含まれます。
業務指示がある場合の仮眠時間
仮眠時間であっても、その時間中に電話対応や警報対応などの業務が発生する可能性がある場合、それは休憩時間ではなく労働時間と判断されることがあります。
労働から完全に解放されておらず、いつでも業務に対応できるよう待機している状態は、使用者の指揮命令下にあると見なされるためです。
完全に自由な仮眠でなければ、休憩とは言えません。
参加が義務付けられているランチミーティング
昼食の時間を利用して行われるミーティングであっても、参加が義務付けられている場合は労働時間と見なされます。
たとえ食事をしながらであっても、業務に関する報告や議論が行われるなど、実質的に業務の延長線上にあるためです。
自由意思で参加するものでない限り、それは休憩時間にはあたりません。
休憩時間を正しく与えなかった場合の罰則
労働基準法第34条で定められた休憩時間のルールに違反した場合、企業に対して罰則が科される可能性があります。
具体的には、労働基準法第119条に基づき、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されることがあります。
これは、労働時間に応じた休憩を与えなかった場合だけでなく、休憩の3原則(途中付与、自由利用、一斉付与)を守らなかった場合も対象となります。
休憩 時間 45 分に関するよくある質問
休憩時間45分に関連して、労働者や事業主から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
勤務時間が8時間ちょうどの場合は休憩45分で問題ありませんか?
問題ありません。
労働基準法では「労働時間が6時間を超え、8時間以内」の場合、最低45分の休憩が義務付けられています。
8時間ちょうどの勤務はこの範囲に含まれるため、45分の休憩時間は法律の基準を満たしており適法です。
休憩時間を15分と30分のように分割して取ることは可能ですか?
はい、可能です。
休憩時間は、労働から完全に解放される時間であれば、分割して取得できます。
合計で法律が定める時間(45分または60分)を満たしていれば、例えば15分と30分のように分けても問題ありません。
ただし、あまりに細かすぎる分割は休憩の目的を損なうため認められない場合があります。
従業員が「休憩はいらないから早く帰りたい」と言った場合、どうすれば良いですか?
従業員からの申し出であっても、休憩時間を与えずに早く帰らせることは認められません。
休憩の付与は法律で定められた会社の義務であり、労働者個人の意思で放棄することはできません。
バイトを含め、すべての労働者に規定通りの休憩を与える必要があります。
まとめ
休憩時間45分が適法かどうかは、1日の総労働時間によって決まります。
労働時間が6時間超8時間以内であれば45分で問題ありませんが、残業などにより8時間を1分でも超えた場合は、合計60分の休憩が必要です。
その場合、不足する15分の休憩を追加で与えなければ法律違反となります。
また、休憩は時間数だけでなく、労働の途中にあり、かつ労働から完全に解放されている必要があります。
自身の休憩時間が短いと感じた場合は、まず総労働時間を確認することが重要ですす。
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執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)
社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。


