コラム

50人未満のストレスチェック義務化はいつから?2025年法改正のポイント

50人未満のストレスチェック義務化はいつから?2025年法改正のポイント

2025年に改正された労働安全衛生法により、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場でもストレスチェック制度が義務化されることが決定しました。
多くの担当者が、この義務化が「いつから」始まるのか注目しています。
具体的な施行日は今後定められますが、法律の公布から3年以内、つまり遅くとも2028年5月までには施行される見通しです。

この記事では、法改正のポイントと、50人未満の事業所がいつまでに何を準備すべきかを解説します。

50人未満の事業所もストレスチェックが義務化へ!2028年までに施行

2025年5月に成立した改正労働安全衛生法により、常時使用する労働者が50人未満の事業場においても、ストレスチェックの実施が義務となります。
この法改正は、事業場の規模にかかわらず、働くすべての人のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。

具体的な施行日は政令で定められますが、法律の公布から3年以内とされており、遅くとも2028年5月までには施行される予定です。
これにより、これまで努力義務であった小規模事業場でも、従業員のメンタルヘルス対策が法的に必須となります。

2028年5月までには義務化

ストレスチェックの対象拡大は、最長でも2028年5月までには義務化される見込みです
この改正は、精神障害による労災請求件数の高止まりや、小規模事業場におけるメンタルヘルス対策の遅れといった社会的な課題が背景にあります。
法律の成立により、これまで対象外とされてきた事業場も、施行日以降は年1回のストレスチェック実施が求められることになります。

企業は施行に向けて、今のうちから実施体制の構築などの準備を進める必要があります。

これまでの努力義務から完全義務化への変更点

2015年の制度開始以来、常時50人以上の労働者を使用する事業場ではストレスチェックの実施が義務付けられてきました。
一方で、労働者が50人未満の事業場については、「実施するよう努めなければならない」という努力義務にとどまっていました。

今回の法改正における最大の変更点は、この努力義務規定がなくなり、50人未満の事業場も50人以上の事業場と同様に、年に1回のストレスチェック実施が法的な義務となる点です。
これにより、国内のほぼすべての事業場が対象に含まれることになります。

なぜ50人未満の事業所もストレスチェックが義務化されるのか?

厚生労働省が50人未満の事業所へのストレスチェック義務化に踏み切った背景には、事業規模によるメンタルヘルス対策の格差という課題がありました。

精神障害による労災請求件数が依然として高い水準で推移する中、特に小規模事業場ではストレスチェックの実施率が低いことが厚生労働省の調査で明らかになっていました。

厚労省は、働く人の健康を確保するためには事業規模にかかわらず対策を強化する必要があると判断し、今回の義務化を決定しました。

小規模事業場におけるメンタルヘルス不調者の増加

近年、事業場の規模とは無関係に、業務上のストレスが原因でメンタルヘルスに不調をきたす労働者は増加傾向にあります。
特に小規模事業場では、人材が限られる中で一人当たりの業務範囲が広くなりがちであったり、人事労務に関する専門部署がなかったりすることから、従業員がストレスを抱えやすい状況も少なくありません。

こうした実態を踏まえ、そこで働く労働者の健康を保護し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐためのセーフティネットとして、ストレスチェックの対象が拡大されました。

50人未満の事業所におけるストレスチェック実施率の低さ

厚生労働省の「労働安全衛生調査」によれば、従業員50人以上の事業場におけるストレスチェックの実施率は9割を超えていますが、50人未満の事業場では努力義務であったこともあり、実施率が著しく低い水準にとどまっていました。
この実施率の差が、労働者が受けられるメンタルヘルスケアの機会に不均衡を生んでいると問題視されていました。
義務化によってこの格差を是正し、すべての労働者が自身のストレス状態を把握し、必要なケアにつながる機会を確保する狙いがあります。

ストレスチェックの対象となる労働者の具体的な範囲

ストレスチェックの対象となるのは、「常時使用する労働者」です。
この「常時使用する」という点がポイントで、雇用形態は問いません。
そのため、正社員だけでなく、契約期間や労働時間といった一定の要件を満たすパートタイム労働者やアルバイトも対象者に含まれます。

義務化に際しては、まず自社において誰が対象となるのかを正確に把握し、対象者リストを作成することが最初の重要なステップです。
判断に迷う場合は、管轄の労働基準監督署などに確認することが推奨されます。

パート・アルバイトも対象者に含まれるかの判断基準

パートタイム労働者やアルバイトがストレスチェックの対象となるかどうかは、以下の2つの要件をいずれも満たすかで判断します。
第一に、契約期間が1年以上であること、または契約更新により1年以上の雇用が見込まれること。
第二に、1週間の労働時間数が、同じ事業場で同様の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であることです。

この基準は社会保険の加入資格とも関連が深いため、実務上は社会保険の加入状況を目安に判断することも可能です。
これらの基準を満たす従業員は、すべて対象者として含める必要があります。

【5ステップで解説】50人未満の事業所がストレスチェックを導入する手順

従業員50人未満の事業所が、法改正による義務化に備えてストレスチェックを導入する場合、計画的に準備を進めることが重要です。
具体的な手順は、大きく5つのステップに分けられます。
まず社内での方針表明と担当者の指名から始め、実施体制を構築します。

その後、従業員への説明を経て実際にストレスチェックを行い、結果の通知と高ストレス者へのフォロー、そして職場環境の改善へとつなげます。
この一連の流れを理解し、準備を進めることが求められます。

ステップ1:実施方針を社内で表明し衛生推進者などを担当者に指名する

最初のステップとして、経営者がストレスチェック制度を導入する方針を社内全体に明確に表明します。
これにより、全社的な取り組みとしての意識を高めます。
次に、制度の導入計画から運用までを中心となって進める担当者を指名します。

常時10人以上50人未満の事業場では「衛生推進者」の選任が義務付けられているため、衛生推進者がこの役割を担うのが一般的です。
担当者は、実施計画の策定、実施者との連絡調整、従業員への周知など、実務全般を担当します。

ステップ2:実施者(医師・保健師など)を選定し実施方法を決める

ストレスチェックを実施できるのは、医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師や精神保健福祉士などに限定されています。
産業医の選任義務がない50人未満の事業場では、これらの資格を持つ専門家を外部から探す必要があります。
具体的な方法としては、産業保健サービスを提供する外部機関への委託や、地域産業保健センターへの相談が考えられます。

実施者を選定した後は、使用する調査票の種類や実施時期、方法などを協議して決定します。

ステップ3:従業員へ制度について説明しストレスチェックを実施する

実施者や実施方法が決まったら、従業員に対してストレスチェック制度に関する説明会などを開きます。
説明すべき内容は、制度の目的、個人情報の保護、結果が人事評価などに影響しないこと、相談窓口の案内などです。
従業員の不安を払拭し、安心して受検できる環境を整えることが重要となります。

十分な説明を行い、従業員の理解を得た上で、質問票の配布やオンラインシステムへの案内を行い、ストレスチェックを実施に移します。

ステップ4:結果を本人に通知し高ストレス者には面接指導を勧奨する

ストレスチェックの結果は、実施者から受検した従業員本人に直接通知されます。
事業者は、本人の同意がない限り、個人の結果を閲覧することは法律で禁止されています。
結果に基づいて「高ストレス者」と判定された従業員に対しては、実施者から医師による面接指導を受けるよう勧奨が行われます。

従業員から面接指導の申し出があった場合、事業者は速やかに面接の機会を設け、医師の意見を聴取する義務があります。

ステップ5:集団分析結果を基に職場環境の改善策を検討する(努力義務)

個人の結果とは別に、部署やチームといった一定の集団ごとのストレス傾向を分析する「集団分析」を行うことも可能です。
この集団分析の実施と、その結果を活用した職場環境の改善は、現行法では企業の努力義務とされています。
しかし、集団分析を行うことで、職場ごとのストレス要因を客観的に把握し、効果的な改善策を講じることができます。

従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、働きやすい職場を作るために、積極的に取り組むことが推奨されます。

産業医がいない50人未満の事業所での実施者の選び方

常時使用する労働者が50人未満の事業場には、産業医の選任義務がありません。
そのため、多くの事業場ではストレスチェックの実施者となる医師や保健師を自社内で確保することが困難です。

このような場合、実施者を選ぶ主な方法として、外部の専門サービスに委託するか、国が設置している「地域産業保健センター」の支援を活用するかの2つの選択肢が考えられます。
それぞれのメリットやコストを比較し、自社の状況に合った方法を選択することが重要です。

外部委託サービスを利用する場合の費用相場と選び方のポイント

ストレスチェックの実施から集団分析、高ストレス者への面接指導までを一括して請け負う外部委託サービスは数多く存在します。
費用相場は、基本的なストレスチェック(Web受検)で従業員1人あたり500円から1,500円程度が目安です。
集団分析レポートの詳細度や、面接指導の費用が含まれるかなど、サービス内容によって料金は変動します。

サービスを選ぶ際は、料金体系の明確さに加え、情報セキュリティ対策が万全であるか、導入後のサポート体制が充実しているかといった点を比較検討することがポイントです。

地域産業保健センター(地さんぽ)による無料相談を活用する

地域産業保健センター(通称:地さんぽ)は、労働者数50人未満の小規模事業場を対象に、産業保健サービスを原則無料で提供している公的な支援機関です。
全国の都道府県に設置されており、ストレスチェックの実施方法に関する相談や情報提供、高ストレス者に対する医師の面接指導などを無料で受けることができます。

コストをかけずに制度を導入したい、あるいは何から手をつけていいかわからないといった場合に、非常に心強い存在です。
まずは事業場の所在地を管轄するセンターに問い合わせてみましょう。

ストレスチェック義務化の際に活用できる助成金について

小規模事業場がストレスチェックを実施し、その後の職場環境改善に取り組むことを支援するため、国はいくつかの助成金制度を設けています。
例えば、独立行政法人労働者健康安全機構が提供する「ストレスチェック助成金」は、ストレスチェックの実施費用や、産業医との契約費用の一部を補助するものです。

また、複数の小規模事業場が連携して産業保健活動に取り組む場合に利用できる「小規模事業場団体補助金」などもあります。
助成金の要件や申請期間は年度によって変わるため、厚生労働省や関連機関のウェブサイトで最新の情報を確認することが不可欠です。

ストレスチェックを円滑に実施するための3つの重要注意点

ストレスチェック制度をただ導入するだけでなく、従業員の健康維持に役立つ実効性のあるものにするためには、いくつかの重要な注意点があります。
特に、受検結果に基づく不利益な取り扱いの禁止、個人情報の厳格な保護、そして従業員が安心して受検できるポジティブな雰囲気作りは、制度を成功させるための根幹をなす要素です。
これらの点を軽視すると、従業員の不信感を招き、制度が形骸化してしまう恐れがあるため、細心の注意を払う必要があります。

受検結果による不利益な取り扱いをしてはならない

労働安全衛生法では、事業者がストレスチェックの結果を理由として、労働者に対して解雇、雇い止め、降格、異動といった不利益な取り扱いを行うことを明確に禁止しています。
また、高ストレス者と判定された従業員が医師による面接指導を申し出たことや、ストレスチェックを受検しなかったことを理由とした不利益な取り扱いも同様に禁じられています。
このルールはコンプライアンスの観点から極めて重要であり、社内規程などで明文化し、全従業員に周知徹底することが求められます。

個人情報の保護とプライバシーの確保を徹底する

ストレスチェックで得られる情報は、個人の内心に関わる非常に機微な個人情報です。
そのため、情報の取り扱いには最大限の注意が必要です。
法律上、事業者は本人の同意なく個人のストレスチェック結果を知ることはできません。

結果の通知は実施者から直接本人に行われ、データの保管も実施者または実施事務従事者が厳重に行います。
情報漏洩を防ぐための物理的・技術的なセキュリティ対策を講じ、従業員のプライバシーを確実に保護することが、制度への信頼を確保する上で不可欠です。

従業員が受検しやすい環境と雰囲気を作ることが重要

ストレスチェックの受検は、法律で定められた事業者の義務ですが、労働者にとっては受検する義務はありません。
受検率を高めるためには、従業員が受検することにメリットを感じ、安心して受けられる環境を整えることが大切です。
例えば、業務時間内に受検できるよう配慮したり、制度の目的が個人の健康管理に役立てるためであることを繰り返し説明したりする工夫が有効です。

受検を強制するような言動は避け、あくまで前向きなセルフケアの一環であるという雰囲気を作ることが望まれます。

もしストレスチェックの実施義務を怠った場合の罰則

現状の法律では、ストレスチェックの実施義務そのものを怠ったことに対する直接的な罰則規定は設けられていません。
しかし、これは罰則がないから実施しなくてもよいという意味ではありません。
ストレスチェック実施後、事業者はその実施状況について所轄の労働基準監督署へ報告する義務があります。

この報告義務を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合には、労働安全衛生法第120条の規定に基づき、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
義務化後は50人未満の事業場もこの罰則の対象となることが想定されます。

50人未満のストレスチェック義務化に関するよくある質問

ここでは、従業員50人未満の事業場の経営者や労務担当者から、ストレスチェック義務化に関して多く寄せられる質問とその回答をまとめました。
制度の導入や運用における実務的な疑問点を解消するためにお役立てください。

Q. 従業員がストレスチェックの受検を拒否した場合、どうすればよいですか?

従業員に受検の義務はないため、受検を拒否したことを理由に不利益な取り扱いをしてはなりません。
事業者は受検を推奨する義務はありますが、強制はできません。

制度の目的やプライバシー保護について改めて説明し、安心して受検できる環境を整えることが重要です。

Q. 高ストレス者と判断された従業員への対応で気をつけることは?

本人の申し出がない限り、事業者は面接指導を強制できません。
まずは医師による面接指導を勧奨し、本人の意思を尊重することが重要です。
申し出があった場合は速やかに面接を設定し、その後の就業上の措置については医師の意見を聴取して判断します。

Q. 報告書は労働基準監督署に毎年提出する必要がありますか?

はい、毎年1回、ストレスチェックと面接指導の実施状況を所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。
この報告は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」という様式で行い、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。

まとめ

これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場においても、遅くとも2028年5月までにストレスチェックの実施が義務化されます。
これは、事業場の規模に関係なく、すべての働く人のメンタルヘルスを守るための重要な法改正です。
産業医の選任義務がない小規模事業場では、外部の専門サービスや地域産業保健センターの無料支援などを活用して実施体制を整えることが現実的な選択肢となります。

施行に向けて早期に情報収集を始め、計画的に準備を進めることが求められます。


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吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

執筆:吉田 優一(社会保険労務士法人ONE HEART 代表・社労士)

社会保険労務士法人ONE HEARTの代表社労士。慶應義塾大学中退後、社会保険労務士試験に合格。その後社会保険労務士法人に勤務し、さまざまな中小企業の労務管理アドバイス業務に従事する。その中で、正しいノウハウがないためヒトの問題に悩む多くの経営者に出会う。こうした経営者の負担を軽減しながら、自らも模範となる会社づくりを実践したいという想いから、社会保険労務士法人ONE HEARTを設立。

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